宮城県富谷市:企業立地優遇制度

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 15%

1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付

2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。

3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。

固定資産税相当額と固定資産の賃借料、用地取得費


富谷市
大企業,中堅企業,中小企業者
1 企業立地促進奨励金
製造業、情報通信業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)、運輸業、郵便業・郵便業(道路貨物運 送業、倉庫業)、学術研究、専門・技術サービス業(自然科学研究所)、IDC(インターネット・データ・センター)業
2 雇用促進奨励金
「企業立地促進奨励金」の交付決定を受けた企業
3 用地取得奨励金
工業用地等に用地を取得し、当該用地に立地した事業所について1の「企業立地奨励金」の交付決定を受け、かつ、当該用地を取得した日の翌日から起算して3年を経過する日までに操業又は営業を開始した企業者    

2021/03/31
2025/03/31
1 企業立地促進奨励金
イ 新設又は移設の場合
投下固定資産額が3,000万円以上であって、かつ、常雇従業員が15人以上であること。
ロ 増設の場合
投下固定資産額が3,000万円以上であって、かつ、常雇従業員が15人以上増員されること。

3 用地取得奨励金
①都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち工業地域内又は工業専用地域内の土地
②土地区画整理法(昭和29年法律第109119号)に基づく土地区画整理事業の施行者若しくは業務代行者から取得した土地又は土地区画整理事業において換地を受けた者から取得した土地
③土地区画整理法に基づく認可を受けた土地区画整理事業の施行区域区域内の土地

(1)「指定企業者」の指定申請
奨励金の交付を受けるためには、事業所の操業又は営業開始の日から90日以内に市に指定申請書を提出し、「指定企業者」としての指定を受けます。
(2)奨励金の交付申請
指定企業者は、固定資産税を完納した日から90日以内に市に対し、奨励金の交付申請書を提出します。
雇用促進奨励金については、操業開始後1年を経過した日から60日以内に交付申請を提出します。
様式は公募ページからダウンロードできます。

産業観光課 〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 電話:022-358-0524 FAX:022-358-2359

1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付

2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。

3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。

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