滋賀県:令和6年度 しがの漁業担い手グループ支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
滋賀県では、びわ湖の漁業と伝統的食文化について、滋賀県独自の湖魚を食べる食文化の普及および継承を図ることを目的に、主として漁業者で構成される団体が実施する取組に対し補助金を交付します。
※採択する団体は4者を上限とする。5者以上の申請があった場合は、審査により採択者を決定する。
また、複数の申請があり、かつ交付申請額の合計が 200 千円を超える場合、合計金額が 200 千円以内
となるよう、交付額の調整を行う。なお、調整が生じた場合も、1者あたりの交付額は 50 千円を下回
らないものとする。
① 滋賀県漁業協同組合連合青壮年会
湖魚に関する普及宣伝(出前授業、体験漁業等)、販売促進(イベント出展等)、調査・研修活動(湖魚商品の企画開発、先進
事例視察等)、その他湖魚の消費拡大につながる活動の実施および企画運営に要する次の経費
・旅費
・報償費(講師等)
・需用費(資料、事務用品、食器、教材、チラシ印刷等)
・役務費(保険料、調査・分析、通信費等)
・使用料(施設使用料、出展料等)
・職員費ほか
ただし、職員費については、本事業に専任する者にかかる経費に限る。
② 湖魚の販売や湖魚食の普及に意欲的に取り組む団体で、主として単独漁協の漁業者で構成されるもの
湖魚に関する普及宣伝(PR 活動、体験漁業等)、販売促進(イベント出展、小売事業等)、その他湖魚の消費拡大につながる活動の実施および企画運営に要する次の経費
・旅費
・報償費(講師等)
・需用費(資料、事務用品、食器、梱包材、チラシ印刷等)
・役務費(保険料、通信費等)
・使用料(施設使用料、出展料等)
・職員費ほか
ただし、職員費については、本事業に専任する者にかかる経費に限る。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/06/18
2024/07/10
① 滋賀県漁業協同組合連合青壮年会
② 湖魚の販売や湖魚食の普及に意欲的に取り組む団体で、主として単独漁協の漁業者で構成されるもの
補助金の交付を申請しようとする者は、申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63 年法律第 108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
滋賀県農政水産部水産課水産振興係 電話番号:077-528-3873 FAX番号:077-528-4885 メールアドレス:gf00@pref.shiga.lg.jp
滋賀県では、びわ湖の漁業と伝統的食文化について、滋賀県独自の湖魚を食べる食文化の普及および継承を図ることを目的に、主として漁業者で構成される団体が実施する取組に対し補助金を交付します。
※採択する団体は4者を上限とする。5者以上の申請があった場合は、審査により採択者を決定する。
また、複数の申請があり、かつ交付申請額の合計が 200 千円を超える場合、合計金額が 200 千円以内
となるよう、交付額の調整を行う。なお、調整が生じた場合も、1者あたりの交付額は 50 千円を下回
らないものとする。
関連する補助金