兵庫県芦屋市:空き家活用支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 0%

芦屋市では、空き家や空き住戸のストックを地域コミュニティ活動のために活用することや、若年・子育て世帯などが芦屋市へ移住・定住することを目的に活用しようとする方を対象とし、一戸建て住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を対象に、その改修費用の一部を補助します。

※予算がなくなり次第、受付を終了します。

■対象経費
空き家を活用するための改修工事費用
なお、必ず先に申請を行ない、市から交付決定を受けた後に工事契約・着工してください。
(事前着工をした場合、補助金の交付はできません。)
■補助金額
解体工事に係る費用は補助の対象外です。
1.住宅型
●補助対象事業費(100万円以上150万円未満)
一戸建ての住宅・・・一般(40万円)若年・子育て世帯(60万円)
共同住宅・・・一般(40万円)若年・子育て世帯(60万円)
●補助対象事業費(150万円以上200万円未満)
一戸建ての住宅・・・一般(60万円)若年・子育て世帯(85万円)
共同住宅・・・一般(60万円)若年・子育て世帯(85万円)
●補助対象事業費(200万円以上250万円未満)
一戸建ての住宅・・・一般(75万円)若年・子育て世帯(110万円)
共同住宅・・・一般(65万円)若年・子育て世帯(100万円)
●補助対象事業費(250万円以上300万円未満)
一戸建ての住宅・・・一般(90万円)若年・子育て世帯(135万円)
共同住宅・・・一般(65万円)若年・子育て世帯(100万円)
●補助対象事業費(300万円以上)
一戸建ての住宅・・・一般(100万円)若年・子育て世帯(150万円)
共同住宅・・・一般(65万円)若年・子育て世帯(100万円)
※補助対象事業費が100万円未満の場合は対象外です。
※若年世帯とは、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯です。
※子育て世帯とは、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯。
※両世帯とも自己居住用の住宅として空き家を取得する必要があります。
※一般世帯とは、若年世帯、子育て世帯以外の世帯を指します。
2.事業所型
●補助対象事業費(150万円以上200万円未満)
一戸建ての住宅・・・60万円
共同住宅・・・60万円
●補助対象事業費(200万円以上250万円未満)
一戸建ての住宅・・・75万円
共同住宅・・・75万円
●補助対象事業費(250万円以上300万円未満)
一戸建ての住宅・・・90万円
共同住宅・・・90万円
●補助対象事業費(300万円以上350万円未満)
一戸建ての住宅・・・110万円
共同住宅・・・110万円
●補助対象事業費(350万円以上400万円未満)
一戸建ての住宅・・・125万円
共同住宅・・・115万円
●補助対象事業費(400万円以上450万円未満)
一戸建ての住宅・・・140万円
共同住宅・・・115万円
●補助対象事業費(450万円以上)
一戸建ての住宅・・・150万円
共同住宅・・・115万円
※補助対象事業費が150万円未満の場合は対象外です。
3.地域交流拠点型
●補助対象事業費(100万円以上200万円未満)
一戸建ての住宅・・・75万円
共同住宅・・・100万円
●補助対象事業費(200万円以上300万円未満)
一戸建ての住宅・・・150万円
共同住宅・・・100万円
●補助対象事業費(300万円以上400万円未満)
一戸建ての住宅・・・150万円
共同住宅・・・200万円
●補助対象事業費(400万円以上500万円未満)
一戸建ての住宅・・・250万円
共同住宅・・・200万円
●補助対象事業費(500万円以上600万円未満)
一戸建ての住宅・・・250万円
共同住宅・・・300万円
●補助対象事業費(600万円以上700万円未満)
一戸建ての住宅・・・350万円
共同住宅・・・300万円
●補助対象事業費(700万円以上800万円未満)
一戸建ての住宅・・・350万円
共同住宅・・・350万円
●補助対象事業費(800万円以上1000万円未満)
一戸建ての住宅・・・450万円
共同住宅・・・350万円
●補助対象事業費(1000万円以上)
一戸建ての住宅・・・500万円
共同住宅・・・350万円
※補助対象事業費が100万円未満の場合は対象外です。


芦屋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家や空き住戸のストックを地域コミュニティ活動のために活用することや、若年・子育て世帯などが芦屋市へ移住・定住することを目的に活用しようとすること

2025/07/22
2026/03/31
■対象者
空き家を改修し、住宅や事業所、地域交流拠点として10年間以上活用しようとする方
※ただし、若年・子育て世帯型においては、自身の居住用に空き家を所有することが必要です。
※補助を受けて工事を実施したあと、住宅の管理状況及び入居状況等について、1年目、4年目、7年目、10年目に市へ報告をしていただくことが必要です。
■対象建築物
「一戸建ての空き家」「共同住宅の空き住戸」で以下の条件にあてはまるもの
1.築年数が20年以上であるもの
2.トイレ等の水回り設備を10年以上更新していないもの
3.空き家、空き住戸である期間が6か月以上であるもの
4.昭和56年5月以前に着工した建築物(旧耐震建築物)については、耐震改修を行なうなど、一定の耐震性を確保する措置を行なっていること。
■対象区域
市街化区域内の住宅
市街化調整区域(奥池町・奥池南町・奥山(城山・剣谷))については兵庫県で空き家に対する補助事業を行っています。
兵庫県空き家活用支援事業へお問い合わせください。

■交付申請
補助金の交付を受けようとする申請者は,芦屋市空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市空き家活用支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業費内訳表(様式第4号)
(4) 承諾書(様式第5号。自己の所有に属さない空き家を改修しようとする場合に限る。)
(5) 耐震性能確認書(様式第6号。昭和56年5月31日以前に着工された家屋を改修しようとする場合に限る。)
(6) 誓約書(様式第7号)
(7) 同意書(様式第8号)
(8) 市税納付状況等証明書
(9) 立地要件等確認書(様式第8号の2)
(10) その他市長が必要を認める書類

都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係 電話番号:0797-38-2721 ファクス番号:0797-38-2722

芦屋市では、空き家や空き住戸のストックを地域コミュニティ活動のために活用することや、若年・子育て世帯などが芦屋市へ移住・定住することを目的に活用しようとする方を対象とし、一戸建て住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を対象に、その改修費用の一部を補助します。

※予算がなくなり次第、受付を終了します。

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