兵庫県三木市:中小企業経営革新設備投資促進事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 25%

市内で事業を営む中小企業者が、経営の革新を目的として設備等を整備する場合に、資金の一部を支援します。

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象設備の取得に要する経費の額(消費税等相当額を除く。)とします。

補助対象経費の4分の1に相当する額とし、250万円を限度とします。
ただし、要綱において指定する計画の認定を取得している場合は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、300万円を限度とします。
また、DX枠としてデジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、300万円を限度とします。

ただし、予算額を超えた場合、予算額を補助金額の比で按分して交付します。


三木市
中小企業者,小規模企業者
市内の事業所に経営の革新を目的として新設、増設されるもの(※2)であること。ただし、中古品又はリース契約をしていないもの。
補助対象経費が、50万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。※デジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、10万円以上(消費税等相当額を除く。)のものであること。
本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること。
中小企業サポートセンターで事業内容を確認されているものであること。
年度内に事業が完了すること。
再度、補助金を受けようとする事業者は、これまで整備した設備投資の内容が異なっているものであること。
補助金の交付決定後に整備されるものであること。
市の他の補助金等の対象となるものでないこと。
その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
要綱において指定する計画(※3)を提出する事業者は、その内容において対象設備について記載したものであること。

2024/05/07
2024/06/21
市内に主たる事業所(※1)を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営むものであること。ただし、風営法に規定する営業を営む者は除きます。
市税を滞納していないこと。

(1) 受付は、5月7日(火)から6月21日(金)までの開庁日に商工振興課で行います。
時間は午前8時30分から午後5時までとし、事前にお電話にてご連絡のうえ、ご持参ください。申請書の様式は市のホームページからダウンロードして下さい。なお、商工振興課窓口でも配布しております。
(2) 三木市中小企業経営革新設備投資促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
ア 企業概要書(様式第2号)
イ 法人にあっては登記事項証明書(3か月以内のもの)
ウ 決算報告書(直近1期分)
エ 会社案内パンフレット、経歴書等の企業概要のわかる書類
オ 事業計画書(様式第3号)
カ 設備等の整備に係る見積書(積算内容の確認できるもの。汎用性の高い設備は2社以上の見積書を提出すること。)
キ カタログ、写真又は仕様書等の設備等の内容のわかる書類
ク 設備等の整備予定箇所の写真又は図面
ケ 営業許可証の写し
コ 要綱において指定する計画を提出可能な事業者については、認定書と計画書(全頁)の写し(認定結果待ちの者については認定申請書(全頁)の写し)(経営革新計画又は経営力向上計画の写し)
サ 過去に当補助金を受けて整備した設備がある場合は、その設備の写真、その設備の配置がわかるレイアウト図(整備年度、名称)、過去に補助金を受けて整備した設備投資の内容と今回申請して補助金を受けようとする設備投資の内容が異なることがわかる内容の書類
シ 同意書(※6)
ス その他市長が必要と認める書類

【申込及び問合せ先】 三木市産業振興部商工振興課かなもの振興係 〒673-0492 三木市上の丸町10-30 TEL 0794-82-2000 内線 2232 FAX 0794-82-9728 【補助金申請の相談】 三木市中小企業サポートセンター 〒673-0433 三木市福井 1933 番地の 12 サンライフ三木 2 階 TEL 0794-70-8008(要予約) FAX 0794-70-8009 開館:火曜日~土曜日(9 時~正午、13 時~16 時 30 分 祝日除く)

市内で事業を営む中小企業者が、経営の革新を目的として設備等を整備する場合に、資金の一部を支援します。

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