石岡市:石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付
2021/11/08
2022/03/11
・市内に主たる事業所を有し、令和3年1月から9月までのいずれかの月を対象とした県支援一時金(第1弾から第3弾)の支給を受けた中小企業者又は個人事業主
・給付金の申請時において、必要な許認可を取得の上、市内で事業を営み、かつ、事業を継続していく意思はあること
市税を滞納していないこと
※申請年度及び申請年度の前年度に石岡市以外の市区町村の賦税があった場合には、当該税を含めて滞納していないこと
・県短縮要請協力金(大規模集客施設等を含む)の支給対象でない又は支給を受けていないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関わりを持つ者ではないこと
新型コロナウイルス感染症対策のため,郵送申請にて必要書類を提出
商工課 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 電話番号:0299-23-1111(代表) ファックス番号:0299-24-5358
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する「まん延防止等重点措置」の適用や「緊急事態宣言」が発令させる中、営業時間の短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛要請により、売上げが減少した市内事業者の事業継続を支援するため、茨城県の「支援一時金」を受給した事業者の方へ「石岡市営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金」を交付します。
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