福島県郡山市:エネルギー3R推進事業補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 0%

郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。

設備導入費


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・自家消費型事業用太陽光発電システムの導入
事業所の屋根若しくは敷地内に設置され、同敷地内にて事業所の電力として自家消費することを目的とした設備であること。※市内の事業所であること。
固定価格買取制度(FIT・FIP) 認定または認定取得見込みでないこと。

2024/04/19
2025/03/14
下記の要件のいずれかを満たす事業者(※3)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている事業所(※4)を新築し、
 建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 6 年 1 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日までに完了した方
2. 既存の事業所に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
 令和 6 年 1 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日までに完了した方
 (※3) 事業者とは、本補助金の申請者であって、市内に本社または事業所を有する法人をいいます。
 (※4) 事業所とは、事業者が事業専用の用に供する建物及び施設をいう。
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
郡山市税を滞納している方
この要綱による補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した事業所において、新たに対象設備を設置する事業者
郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である者
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する一般競争入札の参加者の資格がない者
会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
環境部環境政策課へ申請してください。

環境部環境政策課代表 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 本庁舎1階 Tel:024-924-2731 Fax:024-935-6790

郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。

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