福島県郡山市:エネルギー3R推進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 定額%

令和7年度から「オンライン申請」でも申請可能となりました。

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郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。

■補助金額
●家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット※)・・・補助対象経費以内の額。上限13万円
※セットとは同一の工事請負契約等、若しくは30日以内に締結された設備ごとの工事請負契約等により購入し設置すること。
●家庭用定置型蓄電池システム・・・補助対象経費以内の額。上限10万円
●家庭用燃料電池(エネファーム)・・・補助対象経費以内の額。上限5万円
●電気自動車充給電設備(V2H)・・・補助対象経費以内の額。上限5万円
●家庭用日ヒートポンプ給湯機(エコキュート)・・・補助対象経費以内の額。上限3万円
●自家消費型事業用太陽光発電システム・・・補助対象経費以内の額。上限25万円
※すべて、設置後の申請となります。


郡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置すること

2025/04/18
2026/03/13
■設備の要件
●家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット)
(1) 蓄電池:補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下SII)により登録されているもの。 
(2) 住宅の屋根等への設置に適した形状で、次のいずれかに該当する太陽光発電システム。
ア 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものする。)が2キロワット以上の太陽光発電システムであるもの。
イ パワーコンディショナー(インバータ及び保護装置を含む。以下同じ。)の定格出力(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が2キロワット以上であるもの。
(3) (2)は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、直流側開閉器及び交流側開閉器等で構成されたものであること。
●家庭用定置型蓄電池システム
補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、SIIにより登録されているもの。
●家庭用燃料電池(エネファーム)
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。
●電気自動車充給電設備(V2H)
補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの。
●家庭用日ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
補助対象期間内に、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載があり、統一省エネラベル・省エネ性能が★4以上のもの(寒冷地仕様にあっては★3.5以上のもの)
●自家消費型事業用太陽光発電システム
(1) 次のいずれにも該当する太陽光発電システム。
ア 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が10キロワット以上であるもの。
イ パワーコンディショナー(インバータ及び保護装置を含む。以下同じ。)の定格出力(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が10キロワット以上であるもの
(2) (1)は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、直流側開閉器及び交流側開閉器等で構成されたものであること。
(3) 事業所の屋根若しくは敷地内に設置され、同敷地内にて事業所の電力として自家消費することを目的とした設備であること。※市内の事業所であること。
(4) 固定価格買取制度(FIT・FIP) 認定または認定取得見込みでないこと。
■補助対象となる方
●家庭用定置型蓄電池(太陽光とセット)、家庭用定置型蓄電池のみ、家庭用燃料電池、電気自動車用充給電設備、家庭用ヒートポンプ給湯機
次に掲げる要件のいずれかを満たす市民(※1)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し、補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
2. 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
(※1) 市民とは、本補助金の申請者であって、市内に住民基本台帳法の規定により記録されている住所を有する方をいいます。
ただし、申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所が無く、当該申請者の家族が申請者の住宅に居住し住所がある方を除きます。
(※2)住宅とは、専用住宅又は居住の用に供する店舗等の併用住宅をいいます。(住宅の付帯構造物及び住宅の敷地を含む。)
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・ 賃貸契約を締結した住宅に対象設備を設置する方
・ 郡山市税を滞納している方
・この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方
・ 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方

●自家消費型事業用太陽光発電システム
次に掲げる要件のいずれかを満たす事業者(※3)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている事業所(※4)を新築し、建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
2. 既存の事業所に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
(※3) 事業者とは、本補助金の申請者であって、市内に本社または事業所を有する法人をいいます。
(※4) 事業所とは、事業者が事業専用の用に供する建物及び施設をいう。
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・ 郡山市税を滞納している方
・この要綱による補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した事業所において、新たに対象設備を設置する事業者
・ 郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である者
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する一般競争入札の参加者の資格がない者
・ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
直接、環境政策課まで持参(郵送不可)または、電子申請(公募ページ掲載)にて提出してください。

環境部環境政策課代表 Tel:024-924-2731 Fax:024-935-6790

令和7年度から「オンライン申請」でも申請可能となりました。

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郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。

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