香川県観音寺市:移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月17日
観音寺市では、空き家の有効活用と本市への移住及び定住を促進するため、県外に本社がある法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)が、購入した空き家を事業所として改修する際の経費の一部について補助金を交付します。
【お知らせ】
令和6年度の申請受付は終了しました。
ご相談は随時受け付けておりますので、ふるさと活力創生課までお問い合わせください。
【家屋改修費】
家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費及び家財道具の処分に要する経費並びに整備される対象物件と構造上一体となっている電気、ガス、給排水、空調、トイレその他通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)
【通信環境整備費】
Wi-Fi環境整備費、電話回線工事費、通信回線工事費、セキュリティ関連機器の購入費その他の通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)
■対象物件
個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であって、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」に登録された観音寺市内の住宅(※)。
※ 観音寺市空き家バンクに登録された物件も含みます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
購入した空き家を事業所として改修すること
2024/04/01
2024/06/10
■補助対象者
法人事業者または個人事業主。それぞれの定義は下記の通り。
【法人事業者】
会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない事業者については、会社法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人をいう。
【個人事業主】
税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。
■補助要件
下記1~6をすべて満たしているもの。
(1) 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修するもの。
(2) 自ら使用する事業所とするもの。(賃貸を目的とするものは対象外。)
(3) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であるもの。
(4) 【 法人事業者】の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、【個人事業主】の場合は個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(※)又は移住者になる予定であるもの。
※【移住者】とは・・・一定期間居住する意思を持ち、観音寺市の住民基本台帳に登録されている者で、本市に転入する直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者。
(5) 改修した対象物件で個人事業主又は法人事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整えている又は整える予定であるもの。
(6) 国庫補助金、県補助金等が交付されていないもの。
■手続きその1:申請について
☆ 申請書を出す前に、必ず事前にご相談ください ☆
【申請受付期間】
令和6年6月10日まで(その他期間は申請不可)≪現在受付停⽌中(相談は随時受付中)≫
※申請状況により、予定より早く受付期間を締め切る場合もあります。
■手続きその2:実績報告について
補助事業完了後、指定の書類を揃えてふるさと活力創生課まで提出してください。
なお提出期限は申請した年度の2月末までとなります、ご注意ください。
■手続きその3:請求について
実績報告書類の内容を審査し、「(補助金の)額の確定通知」の文書を発行しますので、
「請求書(様式第10号) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/110KB]」をふるさと活力創生課まで提出してください。
その後、指定の口座へ補助金を振り込みます。
ふるさと活力創生課交流定住推進係 〒768-8601観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所本庁舎4階 Tel:0875-23-7803 Fax:0875-23-3920
観音寺市では、空き家の有効活用と本市への移住及び定住を促進するため、県外に本社がある法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)が、購入した空き家を事業所として改修する際の経費の一部について補助金を交付します。
【お知らせ】
令和6年度の申請受付は終了しました。
ご相談は随時受け付けておりますので、ふるさと活力創生課までお問い合わせください。
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