食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が、政府機関が定める輸入条件(輸出先国の政府機関が当該輸出先国に輸入される農林水産物又は食品について定める食品衛生、動植物又は畜産物の検疫その他の事項についての条件をいう。以下同じ。)への対応(輸出促進法の第17条に基づく適合施設の認定への対応を含む。)並びにISO(国際標準化機構)、GFSI(世界食品安全イニシアティブ)承認規格、有機JAS及びハラール・コーシャ等の認証取得への対応に必要となる施設や機器の整備及び施設や機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に要する経費を支援します。
補助率:1/2以内 ・ 補助上下限額:250万円~5億円
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