愛知県東海市:生垣等緑化補助制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
東海市では、緑化の推進及び良好な住環境づくりの促進を図り、併せてブロック塀などの倒壊による災害を未然に防ぐため、生垣等を設置される方に補助金を交付しています。この生垣等緑化補助制度の概要は次のとおりです。なお、工事日程に余裕を持って必ず生垣等設置前に申請してください。
■次に掲げる費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額が補助対象生垣等の延長1メートル(1メートル未満の端数は切り捨てる。次項
から4の項までにおいて同じ。)につき3,000円として算定する額を超えるときは、当該額)
(1)樹木、植栽土、肥料及び垣根用資材の購入に要する費用
(2)植栽及び垣根の設置に要する手間賃
■次に掲げる費用の合計額(その額が補助対象生垣等の延長1メートルにつき1万4,000円として算定する額を超えるときは、当該額)
ア 前項の補助金の額の欄 及びに掲げる費用
イ 補助対象生垣等を設置する部分の既存のブロック塀等の取壊し、運搬及び廃棄に要する費用に3分の2を乗じて得た額(その額が当該ブロック塀等の延長1メートルにつき1万円として算定する額を超えるときは、当該額)。ただし、その限度額は、20万円とする。
■次に掲げる費用の合計額(その額が補助対象生垣等の延長1メートルにつき7,000円として算定する額を超えるときは、当該額)
ア 前項の補助金の額の欄 及びに掲げる費用
イ 補助対象生垣等を設置する部分の既存のブロック塀等の取壊し、運搬及び廃棄に要する費用
■上記補助金の額の欄ア及びイに掲げる費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額が補助対象生垣等の延長1メートルにつき5,000
円として算定する額を超えるときは、当該額)
住宅地等又は広場等に設置する生垣等で次に掲げる要件を備えるものとする。
道路又は公共施設の敷地から見通しができるところに設置するものであること。
ただし、集合住宅(一棟の建物で2以上の独立した住居、店舗及び事務所の用途に供することができるよう構造上区分されたものをいう。以下同じ。)用の住宅地等に設置する場合は、この限りでない。
道路の中心線から2メートル以上離した境界内に設置するものであること。
生垣等の延長が2メートル以上であること。この場合において、樹木の延長は、次に掲げる樹木の区分に応じ、それぞれ次に定める長さを樹木の1本当たりの延長とし、その延長を合計して(樹木の1本当たりの延長に他の樹木の1本当たりの延長が重複する場合は、その延長の合計から当該重複する部分に相当する長さを控除して)算定する。
ア 高さ2.5メートル以上の樹木 6.4メートル
イ 高さ1メートル以上2.5メートル未満の樹木 2.2メートル
ウ 高さ0.3メートル以上1.0メートル未満の樹木 0.5メートル
生垣等の高さが地盤面から30センチメートル以上であること。
生垣にあっては、その植栽間隔が生垣の延長1メートルにつき2本以上であること。
樹木にあっては、4本以上であり、その植栽に連続性があること。
生垣等の種類が漆、ビャクシン類及びとげ類以外のものであること。
ブロック、コンクリート、石又はれんがにより生垣等の盛土を囲む場合は、当該盛土の高さが建築物の敷地地盤面から50センチメートル以下であること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/01/15
市内で住宅、店舗、工場、事務所、倉庫等の用に供している土地(以下「住宅地等」という。)又は広場、墓地、駐車場、展示場、資材置場等の用に供している土地で当該土地の全部又は一部がおおむね10以上の建築物が連たんしている集落内にあるいずれかの建築物の敷地の境界からおおむね50メートル以内にあるもの(以下「広場等」という。)について、所有権又は借地権を有する者(借地権を有する者にあっては、市内在住者に限る。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者は除く。
住宅地等又は広場等に新たに生垣等を設置するもの(既存のブロック塀等に沿って設置するものを除く。)
住宅地等又は広場等の既存のブロック塀等を取り壊し、その取り壊した部分に生垣等を設置するもの
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて令和6年4月15日から令和7年1月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、当該書類の添付を省略することができる。
・見積書の写し
・市税を滞納していないことを証する書類
・前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
■申請方法
生垣等緑化補助金交付申請書
事業計画書
配置図
見積書の写し (他の工事と併用して行う場合は、補助金対象工事の金額及び数量がわかるようにしてください。)
市税完納証明書(市役所の収納課で証明します)
借地の場合は、賃貸借契約書の写し及び賃主の同意書
必要書類を花と緑の推進課窓口にて提出してください。
なお、その他市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合がございます。
都市建設部 花と緑の推進課 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話番号:052-603-2211 0562-33-1111 ファクス番号:052-601-2707
東海市では、緑化の推進及び良好な住環境づくりの促進を図り、併せてブロック塀などの倒壊による災害を未然に防ぐため、生垣等を設置される方に補助金を交付しています。この生垣等緑化補助制度の概要は次のとおりです。なお、工事日程に余裕を持って必ず生垣等設置前に申請してください。
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