群馬県安中市:店舗等改装等工事補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月10日
市内業者が、安中市内にある店舗等を改装する工事費の一部を補助します。
補助金の額は、対象となる改装工事費に、100分の30を乗じて得た額とし、補助限度額は20万円です。なお、工事の内容にバリアフリー化を含む場合は、上記補助額にバリアフリー化工事にかかる部分の経費に100分の20を乗じた額(上限10万円)を加算して補助します(バリアフリー化工事を含んだ場合の補助限度額は30万円です)。
対象の工事費は20万円以上のもので関係法令に違反していないものとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
安中市内にある店舗等を改装する工事
※対象となる工事の例
主に店鋪などの内外装の改装や、移動が不可能な備品の設置にかかる工事を対象とする
屋根の修復・内外壁の塗装・扉、畳、網戸、窓ガラス等の交換・理美容業の椅子の取替え・厨房の改修・断熱や空調に関する設備など。
※対象とならない工事の例
事務所や工場等、直接来客者を迎える施設でない場所の工事・車庫、倉庫、門扉、ブロック塀、駐車場等屋外設備の設置・植樹、植栽の剪定・浄化槽の設置や修繕など。
※バリアフリー化工事の例
店舗等の段差解消、自動ドアや昇降機の設置、トイレの洋式化(オストメイトや多目的トイレの設置)、車いす対応通路への改修など。
2025/04/01
2025/12/26
■対象者
以下のいずれにも該当するもの。
市内に居住し本市の住民基本台帳に記録されている個人、または、市内に本社もしくは本店を有する法人
市内において1年以上事業を営んでいるもの
改装等工事を行う店舗等を自ら営んでいるもの
改装等工事を行う店舗等の営業にあたって関係法令に違反していないもの
市税の滞納がないもの
安中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないもの
改装等工事に対し、市の他の制度による補助金または助成金の交付を受けていないもの
令和2年度以降に当該補助金の交付を受けていないもの
■対象となる業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち以下のいずれかの業種。
I‐卸売業、小売業 ※小売業に限る
M‐宿泊業、飲食サービス業
N‐生活関連サービス業、娯楽業 ※洗濯・理容・美容・浴場業その他の生活関連サービス業に限る
O‐教育、学習支援業 ※学習塾に限る
■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
※申請が予算額を超えた時点で受付を終了します(補助件数は、10件程度を予定しています)
■申込先
安中市役所 商工課 商工労働係(松井田庁舎)
■注意事項
申請時点においてすでに着手している改装工事等は、対象となりません
改装等工事は令和8年3月31日(火曜日)までに完了させてください
みりょく創出部商工課商工労働係 〒379-0292群馬県安中市松井田町新堀245 Tel:027-382-1111(内線:2621・2627) Fax:027-386-4111
市内業者が、安中市内にある店舗等を改装する工事費の一部を補助します。
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