宮城県石巻市:医療施設開設支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本市では、民間の医療施設(医科に限る。)の開設を促進し、適切な医療体制を維持・向上させることを目的に、医療施設を新たに開設する医師又は医療法人に対し、開設に要する費用の一部を補助いたします。
開設に係る土地の取得、建物の新設、取得、改修又は拡張、機器の購入に要する経費となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/03
2025/03/31
■補助対象者
補助の対象となる者は、次の各号のいずれの条件にも該当する医師又は医療法人となります。
積極的に医療活動を行い、地域医療及び地域包括ケアの推進に寄与する者であること。
開設した医療施設を10年以上継続する見込みであること。
医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項に規定する医業の診療を行う者であること。
国、地方公共団体その他公的な機関から本補助金の交付対象経費と同様の経費について補助金等を交付され、又は交付の決定を受けていないこと。
石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第2号、第3号及び第4号の規定に該当しないこと。
既存の医療施設を引き継ぎ新規開設する場合又は同一の医療施設内に新規開設する場合にあっては、親族(2親等以内の血族又は姻族をいう。)以外の医師又は法人の代表者であること。
■補助対象地域
東部地区(湊、渡波、稲井、荻浜、田代、大川、雄勝、北上、牡鹿)を対象となります。ただし、分娩施設を有する産婦人科及び産科、又は小児科を標榜する医療施設、若しくは主として在宅診療を行う医療施設を開設する場合は、地区の制限はありません。
1.まずは事前にご相談ください。(開設する日の概ね半年前まで)
(注)ご来庁される前に保健福祉部健康推進課(電話番号0225-95-1111 内線2416・2418)までご連絡をお願いします。
2.医療施設を開設する日の30日前までに補助金の交付申請書類を提出していただきます。
3.申請内容に基づき審査を経て補助金の交付決定又は不交付決定を行います。
4.補助事業の完了の日から1月以内の日までに実績報告書類を提出していただきます。
5.実績報告の内容に基づき審査を経て補助金の額の確定を行います。
6.補助金の額の確定後に補助金交付請求書類を提出していただきます。
7.請求内容を確認し補助金を交付します。
保健福祉部 健康推進課 電話番号:0225-95-1111
本市では、民間の医療施設(医科に限る。)の開設を促進し、適切な医療体制を維持・向上させることを目的に、医療施設を新たに開設する医師又は医療法人に対し、開設に要する費用の一部を補助いたします。
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