宮城県石巻市:空き地・空き店舗活用事業助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。
本補助金の活用を予定している方は、下記対象要件等をご確認の上、商工課窓口にてご相談ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業で、宮城県信用保証協会の定める保証対象業種であり、午前11時から午後6時までの間に3時間以上営業を行うことが1週間に5日以上あるものとする。また、空き店舗は店舗が1階にあり、道路に面していることが対象となります。
注)中心市街地とは穀町、立町、中央、千石町、鋳銭場など、石巻市中心市街地活性化基本計画で定めた区域をさします(詳細はページ下部の位置図をご確認ください)。
注)道路に面するとは道路(外)から店舗全体が確認できることをさします。
2024/04/01
2024/09/30
投資額の20%以上の自己資金を有する者であること。
市税の滞納をしていないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)。
許認可等が必要な事業を営む場合、該当する許認可等を有し、またはその取得が確実なものであること。
石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
石巻市空き家等活用・移住促進事業補助金交付要綱(平成27年石巻市告示第269号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
事業に活用する空き地・空き店舗を5年以上活用すること。
空き地・空き店舗の所有者と同一世帯に属し、または生計を一にするものでないこと。
空き地・空き店舗の所有者と2親等以内の親族でないこと。
空き地・空き店舗の所有者と雇用関係にないこと。
空き地・空き店舗を住居として活用しようとしていないこと。
空き地・空き店舗を倉庫として活用しようとしていないこと。
空き地・空き店舗を賃貸する場合は、1年以上の賃貸借契約を締結して事業を行うものであること。
市内で営業中の店舗から空き地・空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業または廃業とならないこと。
下記書類をご提出ください。
なお、各様式はページ公募ページ関連ファイルからダウンロードできます。
(1)石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2)石巻市空き地・空き店舗活用事業事業計画書(様式第2号)
(3)石巻市空き地・空き店舗活用事業収支予算書(様式第3号)
(4)法人の場合、法人登記に係る全部事項証明書
個人事業主の場合は別表に定める代表者の本人確認書類の写し
〒986-8501 石巻市穀町14番1号 石巻市役所3階 産業部商工課 商工労働係 電話番号:95-1111 内線3526 FAX番号:96-1023
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。
本補助金の活用を予定している方は、下記対象要件等をご確認の上、商工課窓口にてご相談ください。
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