宮城県石巻市:空き地・空き店舗活用事業助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年6月08日
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・空き地・空き店舗の購入又は賃借
・空き地・空き店舗の購入又は賃借の目的となる事業活動を行うために必要な当該空き地・空き店舗の整備
※中心市街地とは穀町、立町、中央、千石町、鋳銭場など、石巻市中心市街地活性化基本計画で定めた区域をさします。
※空き店舗とは前の入居者が退去した後又は物件の完成から3月が経過しても入居者が決まらない店舗であって、1階又は2階にある路面店(道路から店舗全体が確認できること)のことをいいます。
2025/04/01
2026/03/31
1.投資額の20%以上の自己資金を有する者であること。
2.市税の滞納をしていないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)。
3.許認可等が必要な事業を営む場合、該当する許認可等を有し、またはその取得が確実なものであること。
4.石巻市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
5.空き地・空き店舗を活用し、宮城県信用保証協会の保証の対象となる業種を営むこと。
6.午前8時から午後8時までの間に3時間以上事業を行う日が1週間に4日以上あること。
7.事業に活用する空き地・空き店舗を2年以上活用すること。
8.空き地・空き店舗の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にするものでないこと。
9.空き地・空き店舗の所有者と2親等以内の親族でないこと。
10.空き地・空き店舗の所有者と雇用関係にないこと。
11.空き地・空き店舗を住居として活用しようとしていないこと(店舗併用住宅は除く。)。
12.空き地・空き店舗を倉庫としてのみ活用しようとしていないこと。
13.空き地・空き店舗を賃借する場合は、1年以上の賃貸借契約を締結して事業を行うものであること。
14.中心市街地内で営業中の店舗から空き地・空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと。
詳細は産業部商工課 商工労働係へお問い合わせください。
〒986-8501 石巻市穀町14番1号 石巻市役所3階 産業部商工課 商工労働係 電話番号:95-1111 内線3526 FAX番号:96-1023
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。
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