群馬県渋川市:店舗改装事業補助金/追加募集

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

地域住民の買い物及び生活環境を改善するとともに、共生社会の実現を推進するため、店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲においてその費用の一部を補助いたします。

共生社会とは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会のこと。さまざまな人が分け隔てなく生活し、人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装に伴う改装費用の一部(改装とは、増築、改築、改修及び備品購入です。)

■補助金額
補助対象経費の2分の1の額(上限30万円)


渋川市
小規模企業者
地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装

2025/09/01
2025/12/26
■対象者
改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下であること)であって、次のいずれにも該当するもの。
1.補助金の交付申請前までに渋川商工会議所、しぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。(補足)経営相談は、渋川商工会議所、しぶかわ商工会の会員ではない方も受けられます。
2.改装する店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
3.店舗を改装した後も、当該店舗における事業が3年以上継続できること。
4.これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
5.渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
6.市税を滞納していないこと。
7.交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること。
(補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主

■対象店舗
●市内で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む来客型店舗であること。
●市外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗でないこと。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な業態の店舗でないこと。

■業種について
本補助金における小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業は、日本標準産業分類における以下の業種を表します。
小売業・・・中分類56 各種商品小売業 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業 中分類58 飲食料品小売業 中分類59 機械器具小売業 中分類60 その他の小売業 中分類61 無店舗小売業
飲食サービス業・・・中分類76 飲食店 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業
生活関連サービス業・・・中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業 中分類79 その他の生活関連サービス業

【条件】
●地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装であること。
●消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額が30万円以上であること。
●交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了するもの
●店舗改装等を行う業者は、市内に事業所を有する業者とする。
●これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
●他の補助金の補助対象経費としていないこと。
●店舗を改装した後も当該店舗における事業が3年以上継続できること。
●関係法令及び公序良俗に反していないこと。

■申込受付期間
令和7年9月1日(月曜日)から12月26日(金曜日)
午前8時30分から午後5時15分(閉庁日を除く)
申請総額が予算に達した場合、上記受付期間内でも受付終了となります。

■申込方法
申込窓口まで、必要な提出書類を持参してください。
■申込窓口
渋川市産業観光部産業政策課(第二庁舎)
(申込み前に、渋川商工会議所又はしぶかわ商工会が行う経営相談を受けていただく必要があります。)

■申請に必要な提出書類
1.【様式第1号】渋川市店舗改装事業補助金交付申請書
2.店舗の所有権その他の権限を証明する書類(店舗等の登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し)
3.【様式第2号】渋川市店舗改装事業補助金に係る共有者全員の同意書
4.【様式第3号】渋川市店舗改装事業補助金に係る店舗の所有者の同意書
5.【様式第4号】事業計画書(改修工事の内容、工程、見込まれる効果等が分かるもの)
6.工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
7.付近見取図(店舗の場所が分かる地図)
8.工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
9.その他市長が必要と認める書類(必要書類については事前に産業政策課にご確認ください。)

産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係 電話:0279-22-2596 FAX:0279-22-2132

地域住民の買い物及び生活環境を改善するとともに、共生社会の実現を推進するため、店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲においてその費用の一部を補助いたします。

共生社会とは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会のこと。さまざまな人が分け隔てなく生活し、人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

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