和歌山県田辺市:商店街開業支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

中心市街地内の商店街地域(10商店街※)エリアの店舗への新規出店及び事業継続を支援することを目的に、空き店舗等を賃借して出店する中小企業者に対して店舗賃借料及び店舗改修に係る経費を補助するとともに、商店街エリアで10年以上営業を続けている中小企業者に対して、前向きな店舗改修等にかかる費用を補助し、事業継続を支援します。

※10商店街…駅前商店街、駅前新通り商店街、弁慶町商店街、湊本通り商店街、北新町商店街、栄町商店街、銀座商店街、海蔵寺商店街、アオイ通り商店街、宮路通り商店街

【1】新規開業(店舗賃借料、店舗改修)
下記の1と2の合計額が補助額となります。
1.賃貸店舗の家賃の2分の1
(開業日の翌月から6か月となります。)
2.開業にあたり必要となる改修費の2分の1
 ※改修費の対象は交付決定日以降、開業日までに実施した改修工事に限ります。

【2】事業継続(店舗改修)
事業継続にあたり必要となる改修費の2分の1
 ※改修費の対象は交付決定日以降、実施した改修工事に限ります。


田辺市
中小企業者,小規模企業者
【1】新規開業(店舗賃借料、店舗改修)
田辺市の中心市街地内の商店街(10商店街)にある空き店舗等を賃借して行う出店

【2】事業継続(店舗改修)
①内装改修等(魅力向上)
②自動ドア化、防音化等(機能向上)
③洗面器設置、空調設備の機能向上等(衛生環境向上)
④バリアフリー化、トイレ洋式化等(おもてなし向上)

2024/04/01
2025/03/31
【1】新規開業(店舗賃借料、店舗改修)
下記の要件を満たす中小企業者
(1)対象商店街の空き店舗等に新規出店すること。
※空き店舗の状態となって3ヶ月以上経過していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3)週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4)開業後1年以上継続して営業すること。
 ※開業後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5)市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6)田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7)各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8)他の補助金制度と併用は出来ない。
(9)既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

【2】事業継続(店舗改修)
下記の要件を満たす中小企業者
(1)対象商店街の既存店舗で10年以上営業を継続していること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3)週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4)改修後1年以上継続して営業すること。
 ※改修後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5)市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6)田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7)各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8)他の補助金制度と併用は出来ない。
(9)既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。

手続き等詳細は、問い合わせ先までお問い合わせください。

〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5ー1 田辺市商工観光部商工振興課 TEL:0739-26-9970

中心市街地内の商店街地域(10商店街※)エリアの店舗への新規出店及び事業継続を支援することを目的に、空き店舗等を賃借して出店する中小企業者に対して店舗賃借料及び店舗改修に係る経費を補助するとともに、商店街エリアで10年以上営業を続けている中小企業者に対して、前向きな店舗改修等にかかる費用を補助し、事業継続を支援します。

※10商店街…駅前商店街、駅前新通り商店街、弁慶町商店街、湊本通り商店街、北新町商店街、栄町商店街、銀座商店街、海蔵寺商店街、アオイ通り商店街、宮路通り商店街

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