東京都杉並区:【エコ住宅促進助成】雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
この助成金は、エネルギーの使用効率を高めるとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与すること等を目的としています。
対象機器等の導入
■対象機器等
・雨水タンク
・断熱フィルム(既存住宅のみ) ※新設
・節水シャワーヘッド(区内販売店で購入したもの) ※新設
2024/04/10
2025/01/31
■交付申請の要件
1. 令和6年4月1日以降に購入したものであること
2. 助成対象機器等が新品であること、リースでないこと
3. 各機器の導入要件を満たしていること
4. 申請者、契約者、支払者が同一人であること
5. 同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能
6. 同一年度において、断熱改修等省エネルギー対策助成(エコキュート等、エネファーム、高日射反射率塗装、窓等断熱改修、断熱材、雨水タンク、断熱フィルム、節水シャワーヘッド)の限度額30万円を超えていないこと
■申請対象者(以下の1~5のいずれかに該当する方)
1. 杉並区内建物に対象機器等を導入した杉並区民の方
賃貸住宅を所有する方(区民が区内に建物を所有している)
2. 杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入した杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る
3. 杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入した区内管理組合または管理者
4. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入した医療法人、社会福祉法人、学校法人
5. 杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入した町会、自治会、商店街組合等
申請対象者によって必要な書類が異なります。1で導入先に居住しない場合及び、2~5に該当する方は、公募ページ内の表に掲載の書類を提出してください。
機器の購入・設置後に、申請書類を環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)まで持参するか、郵送してください。郵送の場合は以下の「郵送のご案内」をご覧ください。提出された書類は返却しません。必ず申請者用として手元に控えをお取りください。
※申請が予算枠に達した時点で受付終了します。
※節水シャワーヘッドは申請200件に達した時点で受付終了します。
■申請手続きの流れ
1. 【申請者】機器を設置、工事着工
2. 【申請者】区へ交付申請書を提出(郵送・持参)
3. 【杉並区】申請書等書類確認・申請受付後、審査を実施
4. 【杉並区】申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
5. 【申請者】交付決定通知書受領
6. 【杉並区】口座振り込み手続き
7. 【申請者】助成金が振り込まれる
(注)申請から振り込みまで1~2カ月程度かかります。
■書類提出先
杉並区 環境課 温暖化対策係 杉並区役所 西棟7階
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1
電話 03-5307-0672(直通)
午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く月~金)
杉並区 環境課 温暖化対策係 杉並区役所 西棟7階 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 電話 03-5307-0672(直通) 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く月~金)
この助成金は、エネルギーの使用効率を高めるとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与すること等を目的としています。
関連する補助金