静岡県静岡市:多面的機能発揮促進事業交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

静岡市は、農業に関する地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の管理を実施する団体に対して、予算の範囲内において交付金を交付します。

■農地維持事業
農地維持事業に要する経費で あ って、市長が必要があると認めるもの

■資源向上事業
・地域資源の質的向上を図る共同活動に要する経費であって、市長が必要があると認めるもの
・施設の長寿命化のための活動に要する経費であって、市長が必要があると認めるもの
・組織の広域化・体制強化に向けた取組みに要する経費であって、市長が必要があると認めるもの


静岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■農地維持事業
実施要綱別紙1第1に規定する地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動

■資源向上事業
・実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動
・実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化の活動
・実施要綱別紙2第4の3に規定する組織の広域化・体制強化に関する事業


2022/04/04
2025/03/31
(1)交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている耐用年数に相当する期間(同規則に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3)市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運営を図らなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

交付金の交付の申請をしようとする団体は、多面的機能発揮促進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1)多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)様式第2-2号に規定する多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の通知の写し
(2)実施要領様式第1-3号に規定する多面的機能支払交付金に係る活動計画書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

経済局農林水産部農地整備課土地改良推進係 清水区旭町6-8 清水庁舎6階 電話番号:054-354-2137 ファックス番号:054-354-2069

静岡市は、農業に関する地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の管理を実施する団体に対して、予算の範囲内において交付金を交付します。

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