山形県:令和6年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本事業では、山形県内の中小企業等が海外展開等のために、外国出願(発明、実用新案、意匠、商標、
冒認対策商標の出願)を行う際に要する経費の一部を補助いたします。
■外国特許庁への出願手数料:
・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した該当外国の出願手数料/PCT国際
出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く))
・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・
補正料・出願維持年金など)
■現地代理人費用、国内代理人費用:
・上記外国出願に係る現地代理人費用、及び国内代理人費用
・振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用
・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費
(公証人証明書申請費用、委任状作成費用等)
■翻訳料:
・翻訳に要する費用(「1WORDの単価×WORDの数」等の内容を請求書等に明記すること)
■補助対象とならない経費:
・先行技術調査に係る費用
・本補助金の申請書作成に係わる代理人費用
・交付決定日前に発注及び支払った経費、又は事業期間終了後に発注・支払いを実施したもの
・国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等
・一度外国特許庁に出願料を支払った後に、追加的に外国特許庁に支払った費用
(出願後の自発の補正・中間手続きに係る経費・審査請求料・登録料・維持年金など)
・PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料)
・日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料
・その他、当機構が不適当と判断したもの
※日本と同様に、中小企業に対する出願費用等の減免制度を設けている国があります。中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば、米国での特許出願の場合、中小企業は50%、小規模企業は75%近くの庁費用の軽減を受けられる場合が
あります。
■1案件ごとの上限額
①特許:150万円
②実用新案・意匠・商標:60万円
③冒認対策商標:30万円
※1企業(グループ)の補助金の総額は300万円以内(複数の案件の場合)
他公的機関が実施する当事業(海外出願支援事業)の補助金との合計額とします。
また、(一社)発明推進協会が実施する海外権利化支援事業の補助金とは別枠となります。
※補助金の交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額を減額して交付決定する場合があります。
本国特許庁に対して申請する特許、実用新案、意匠又は商標、冒認対策商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、令和6年12月24日までに外国特許庁等へ同一内容の出願を行う案件。
(1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願(商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない)。
(2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)。
※ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件
(3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願。
(4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願。
※当該事業に申請する外国出願とその基礎となる国内出願の申請者が同一であること。
※詳細は「6.提出書類の(4)参考に添付の「令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領」の第4条」をご確認ください。
2024/05/20
2024/06/19
・山形県内に事業所を有する中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から3号に該当するもの
※1)、またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)が対象となります。
・地域団体商標の外国出願については事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会議所、商工会、及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)。
※ただし、みなし大企業(※2)を除く。
・申請書類に必要事項を記入のうえ、下記「10.申込み・問合せ先」へ郵送又は持参してください。
・提出部数:1部
※申請をお考えの場合は、事前に担当者までご連絡ください。
・申請受付:令和6年5月20日(月)~6月19日(水)※最終日の午後5:15まで必着
・審査委員会:令和6年7月下旬
・交付決定:令和6年7月下旬以降
■公募開始~補助金支払いまでの流れ
①交付申請書を提出
②審査委員会において審査を行い、採択企業に対し交付決定(令和6年7月下旬以降)
③交付決定後、採択企業が弁理士等へ発注し、外国出願
④現地代理人が弁理士等に外国出願経費を請求
⑤弁理士等が現地代理人からの請求書に基づき、外国出願経費を支払う
⑥弁理士等が外国出願経費を採択企業に請求
⑦弁理士等からの請求書に基づき、採択企業が外国出願経費を支払い(令和6年12月24日まで)
⑧実績報告書等を提出(期限:令和7年1月24日まで)
⑨実績報告書等の確認により、間接補助金額を確定
⑩額の確定後、間接補助金請求書を提出
⑪間接補助金請求書に基づき機構が採択企業へ間接補助金を支払い(令和7年3月末まで)
■申込先
公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部 プロジェクト推進グループ
〒990-2473 山形市松栄二丁目2番1号 山形県高度技術研究開発センター内
電話:023-647-3163 E-mail:info-branch@ynet.or.jp
※ jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても本補助金の
掲載をしております。(URL: https://www.jgrants-portal.go.jp/ )
公益財団法人やまがた産業支援機構 新価値創出支援部 プロジェクト推進グループ 〒990-2473 山形市松栄二丁目2番1号 山形県高度技術研究開発センター内 電話:023-647-3163 E-mail:info-branch@ynet.or.jp
本事業では、山形県内の中小企業等が海外展開等のために、外国出願(発明、実用新案、意匠、商標、
冒認対策商標の出願)を行う際に要する経費の一部を補助いたします。
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