宮城県仙台市:合理的配慮の提供支援に係る補助金
仙台市では、障害の有無にかかわらず共に暮らしやすいまちづくりを推進しており、仙台市内でイベント等を開催する事業者等を対象に、障害のある方へ合理的配慮の提供を支援するため、「意思疎通支援者等の派遣費用の一部」を補助いたします。
令和5年10月1日付け仙台市障害者差別解消条例の改正により、事業者による合理的配慮の提供が義務となったことにあわせ、本制度を開始いたしました。
イベント等の開催時における手話通訳者・要約筆記者等の派遣費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/02/28
市内で開催される、飲食、物販、医療等の障害のある方を含む不特定多数の方の参加が見込まれるイベント等の主催者です。
1、市内に事業所または事務所等を有する者(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体を除く)
2、市内の町内会やボランティア団体、学生・社会人サークル等の市民活動団体
① 相談・申請【申請者】
➁ 審査・決定【市】
➂ 経費の支払【申請者】
④ 実績報告【申請者】
⑤ 補助金額の確定【市】
⑥ 補助金の請求【申請者】
⑦ 補助金の交付【市】
健康福祉局障害企画課 仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階 電話番号:022-214-8163ファクス:022-223-3573
仙台市では、障害の有無にかかわらず共に暮らしやすいまちづくりを推進しており、仙台市内でイベント等を開催する事業者等を対象に、障害のある方へ合理的配慮の提供を支援するため、「意思疎通支援者等の派遣費用の一部」を補助いたします。
令和5年10月1日付け仙台市障害者差別解消条例の改正により、事業者による合理的配慮の提供が義務となったことにあわせ、本制度を開始いたしました。
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