愛知県高浜市:カーボンニュートラル推進支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

カーボンニュートラルの推進を図るため、市内事業者向けに、使用エネルギー量の把握をし客観的な視点から削減量の見込みを立て、CO2排出量削減に係る措置を講じていただくことを目的として、省エネルギー診断受診に係る費用及び省エネルギー設備等導入に係る費用に対し補助金を交付します。

※受付は先着順とし、補助金交付決定額の総額が予算の上限に達したときは、交付申請の受付を終了します。​
※申請は1事業者につき各事業1回ずつ限りとなります。

1.省エネルギー診断受診事業
<補助対象経費>
補助金の交付申請と同一年度に受診する省エネルギー診断に係る委託費並びに有資格者への謝金及び旅費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)。
ただし、国、地方公共団体その他の団体等からこの補助金と同様の目的の補助金の交付決定を受けている場合は、当該補助金相当額を補助対象経費から除くものとする。
なお、補助対象経費が5万円以下の場合、補助対象経費は0となる。
※補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係るものを除く。

​2.省エネルギー設備等導入事業
<補助対象経費>
省エネルギー設備等の導入に係る調査費及び設計費、設置費及び改修費並びに省エネルギー設備等の運搬費及び既存設備等の撤去処分費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係る経費
(2) 既存設備等の改修又は撤去を伴わない省エネルギー設備等の導入に係る経費
(3) 省エネルギー診断受診事業に係る事業用家屋以外での省エネルギー設備等の導入に係る経費
(4) 中古品又はリース品の省エネルギー設備等の導入に係る経費
ただし、国、地方公共団体その他の団体等からこの補助金と同様の目的の補助金の交付決定を受けている場合は、当該補助金相当額を補助対象経費から除くものとする。
また、補助対象経費が10万円以下の場合、補助対象経費は0となる。
※補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係るものを除く。​


高浜市
中小企業者,小規模企業者
1.省エネルギー診断受診事業
<補助対象事業>
省エネルギー診断(事業用家屋に対して、エネルギーの使用状況、建築物の構造等の調査及び分析等に基づき、エネルギー管理士等の有資格者が実施する診断で、エネルギー使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものをいう。)を受ける事業

2.省エネルギー設備等導入事業
<補助対象事業>
省エネルギー診断受診事業(補助金の交付決定を受けたものに限る。)の実施日から3年以内に、省エネルギー設備等(燃料、原材料等の使用量削減に資するエネルギー消費効率の高い設備及びその附帯設備をいう。)を新規に設置し、又は既存の設備及びその附帯設備を改修することにより導入する事業

2024/04/01
2025/03/31
下記事業者が対象となります。
(1)高浜市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当しないもの
 ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。​

申請書類の受付は、高浜市役所市民部経済環境グループに持参してください。郵送での受付はできません。

①交付申請(事業者→市)
必要書類を整え、事業着手前に経済環境グループまで提出してください。
②交付決定(市→事業者)
事業内容の審査結果を、文書にて通知します。
③事業の着手(事業者)
各事業を実施します。
④実績報告(事業者→市)
必要書類をそろえて事業完了後速やかに経済環境グループまで提出してください。
⑤額確定通知(市→事業者)
実績報告が適正と認められた後、額確定通知書を送付します。
⑥補助金請求(事業者→市)
補助金請求書を提出してください。
⑦補助金支払い(市→事業者)
補助金請求書受理後、30日以内に指定の口座に振り込みます。

〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 市民部 経済環境グループ 電話:0566-95-9519(直通) 電話:0566-52-1111(内線:264)

カーボンニュートラルの推進を図るため、市内事業者向けに、使用エネルギー量の把握をし客観的な視点から削減量の見込みを立て、CO2排出量削減に係る措置を講じていただくことを目的として、省エネルギー診断受診に係る費用及び省エネルギー設備等導入に係る費用に対し補助金を交付します。

※受付は先着順とし、補助金交付決定額の総額が予算の上限に達したときは、交付申請の受付を終了します。​
※申請は1事業者につき各事業1回ずつ限りとなります。

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