茨城県ひたちなか市:令和6年度 創業支援促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年5月15日
※終了しました
市における創業を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、市内の創業者を対象に、創業に係る経費の一部を補助します。
■令和6年5月1日から令和7年2月28日までに発生した、以下に掲げる経費を対象とします。
創業に伴い官公庁へ提出する書類の作成に要する経費
設立登記に要する経費
事業承継に係る仲介手数料
内外装工事費
賃借料
設備費
備品購入費
広告宣伝費
マーケティング費
※以下の要件に該当する経費は補助対象外となります。
国・県その他の団体等から補助金等を受けた経費。
市外で行う事業に係る経費。
公租公課費、人件費、消耗品費、材料費、汎用性があり目的外使用になりうる設備・備品費(例:スマートフォン、パソコン、タブレット、営業用車両など)。
その他公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる費用。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/05/14
2024/08/21
ひたちなか市内に事業所を有している方で、次の1~3のすべてに該当する方。
1. ひたちなか市内で創業して2年以内の個人又は法人であること。
2. 市内に主たる事業所、又は本店を設置する個人又は法人であること。
3. ひたちなか市の特定創業支援等事業を修了している方。かつ、申請日時点で修了後5年を経過していない方。
「特定創業支援等事業」とは…
ひたちなか市が連携事業者と実施する、創業スクールや個別創業面談のことです。
創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につき、修了された方には本市で証明書を交付します。
証明書を取得すると、登録免許税の軽減など、国が提供するメリットが受けられます。
詳細については、商工振興課へお問い合わせください。
以下の要件に該当する場合は補助対象外となります。
申請日時点で、開業届を提出していないまたは設立登記をしていない方。
納期が到来している市税に未納があるとき。
ひたちなか商工会議所の空き店舗チャレンジショップ事業による奨励金を受けた方、または受ける予定の方。
フランチャイズ契約に基づく事業。
ひたちなか市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又はひたちなか市暴力団排除条例第2条3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している方。
その他公序良俗に違反するものや、公的な支援の対象として不適切な事業を行う者。
令和6年度ひたちなか市創業支援促進事業補助金公募要領をご覧いただき、申請書に必要事項を記入の上、商工振興課までご提出ください。
商工振興課 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 代表電話:029-273-0111 内線:1341、1342 ファクス:029-276-3072
※終了しました
市における創業を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、市内の創業者を対象に、創業に係る経費の一部を補助します。
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