京都府:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

公益財団京都産業21では、産業財産権を活用し、海外の出願国において事業展開を行う府内中小企業者がおこなう、外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の出願に要する経費の一部を補助します。
採択予定件数:  特許12件、実用新案1件、意匠1件、商標及び冒認対策商標6件
補助率: 1/2以内 (補助対象経費を1/2にした後、千円未満は切り捨て)
1企業に対する補助金総額300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く)
1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)
(イ)特許出願  150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠又は商標登録出願(冒認対策商標は除く) 60万円以内/件
(ハ)冒認対策商標  30万円以内/件

・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など


公益財団京都産業21
中小企業者,小規模企業者
申請書提出時点において既に日本国特許庁に出願済みであって、以下のいずれかに該当する方法により、交付決定日から令和6年12月20日(金)までに外国特許庁へ同一名義かつ同一内容の出願を行った上で弁理士等に支払を完了し、令和7年1月20日(月)までに京都産業21へ実績報告書を提出予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
・特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
※交付決定前に外国出願(弁理士等への発注を含む)した案件は対象になりません。
また、交付決定前に翻訳を依頼、着手した場合等の事前着手は原則として案件自体が対象外になります。

2024/05/01
2024/05/31
京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く)、地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人

※申請希望者は、事前に担当者まで連絡してください。
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、下記の方法でご提出ください。
■締切日時:5月31日(金)午後5時必着
■提出方法:持参、郵送・宅配便、電子メール
※デジタル庁が運営する補助金申請システムjGrantsを併用した申請も可能になります。
※京都産業21に設置する審査委員会による1次審査(書類審査等)、2次審査(申請者によるプレゼン・質疑応答等)を行い、採択者を決定します。
 ※応募状況やその他の事情により、審査の方法や時期等を変更する場合があります。
◇審査委員会(プレゼン審査等):令和6年6月25日(火)(予定)
◇採択事業者決定:7月初旬(予定)

公益財団法人京都産業21 企画総務部 事業成長支援担当 〒600-8813  京都市下京区中堂寺南町134  京都府産業支援センター TEL:075-315-9425 E-mail: sangaku@ki21.jp

公益財団京都産業21では、産業財産権を活用し、海外の出願国において事業展開を行う府内中小企業者がおこなう、外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の出願に要する経費の一部を補助します。
採択予定件数:  特許12件、実用新案1件、意匠1件、商標及び冒認対策商標6件
補助率: 1/2以内 (補助対象経費を1/2にした後、千円未満は切り捨て)
1企業に対する補助金総額300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く)
1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)
(イ)特許出願  150万円以内/件
(ロ)実用新案、意匠又は商標登録出願(冒認対策商標は除く) 60万円以内/件
(ハ)冒認対策商標  30万円以内/件

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