奈良県:中小企業等海外展開支援事業(海外出願補助金)/2次募集
2024年5月13日
(公財)奈良県地域産業振興センターでは、県内中小企業等の海外展開支援の一環として、戦略的な外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(冒認出願対策を含む。)を促進するため、外国出願に要する費用の一部を補助します。
- 補助率 助成対象経費の2分の1以内
- 補助限度額 1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とする。
①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円(複数案件の場合)
②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する経費
現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
その他費用 本事業を実施するために当財団が特に必要と認めた経費
補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件に合致する企業及びその出願とする。
外国出願を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
国内の先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業等、若しくは、助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等であること。
産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有している中小企業者等であること。
当該年度内に開始し、かつ令和6年12月末日までに完了する見込みのある事業であること。
補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)、採択案件の査定状況報告書の提出に協力できる中小企業者等であること。
2024/07/03
2024/07/19
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者、それらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。)、また、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱(20190314特第1号)第2条第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)であり、いずれも以下の要件を満たす者。
県内に本社又は事業所を有すること。
本補助金の交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(申請時に、弁理士等が中小企業者等の申請事務に協力する「協力承諾書」が必要。国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を提出できること)。
補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力すること。
※「みなし大企業」を除きます。
募集期間 令和6年7月3日(水)~令和6年7月19日(金)〔必着〕(郵便のみ)
受付時間 午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日は除く。)
提出書類
・補助金交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)
・添付書類(詳細は公募要領をご覧ください。)
・賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙2-1、2、3又は4)(※審査上の加点措置を希望される申請者(任意)のみ提出)
提出先
公益財団法人奈良県地域産業振興センター 事業化推進課 事業化推進係
〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター3階
※提出は、必ず郵送してください。
※書類をご郵送いただく前にできるだけ事前にご相談ください。
本事業の連携相談窓口として次の機関にご協力いただいておりますので、ご活用ください。
一般社団法人奈良県発明協会
奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター2階 TEL:0742-34-6115
(公財)奈良県地域産業振興センター 事業化推進課 事業化推進係 TEL:0742-36-8312 FAX:0742-36-4010
(公財)奈良県地域産業振興センターでは、県内中小企業等の海外展開支援の一環として、戦略的な外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(冒認出願対策を含む。)を促進するため、外国出願に要する費用の一部を補助します。
- 補助率 助成対象経費の2分の1以内
- 補助限度額 1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とする。
①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円(複数案件の場合)
②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
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