岩手県:令和6年度 海外出願支援事業/第3回

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

※R6年度、「中小企業等外国出願支援事業」から名称を変更しました
【令和6年度第3回公募を11月8日午後4時まで受け付けます】

(公財)いわて産業振興センターでは、岩手県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う特許等の外国出願に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な特許等の取得に向けた外国出願を促進することを目的としています。
補助率 1/2以内
1件毎の上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標(※) 30万円
(※)第三者による抜け駆け出願(冒認出願)対策のために出願する商標

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
日本国特許庁に支払う費用、国内代理人に対する費用にかかる消費税や源泉徴収、海外代理人に対する費用にかかる付加価値税等(VAT)については対象外
その他、査定により対象外または補助減となる経費があります
※「申請時からの為替相場変動」を理由として、申請時を上回る補助を受けることはできません。申請時の金額が補助上限となります


公益財団法人 いわて産業振興センター
中小企業者,小規模企業者
日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ、優先権を主張して同一内容の出願を行う予定があるもの(特許協力条約に基づく国際出願「PCT出願」における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)。
外国特許庁等へ出願が済んでいる案件は対象になりません。
商標は優先権の有無を問いませんが、基礎となる日本国内の出願・登録が必要です。
優先権を主張しないダイレクトPCT出願、ハーグ出願も対象ですが、出願時に日本を指定国に含めてください。
マドプロ出願の事後指定(指定国追加)も対象とします。
商標において国内出願にない区分・商品を追加した場合、対象外となることがあります。
(冒認対策商標出願[後述]を除き)事業展開の可能性(現地および日本国内)が審査されますので、具体的な計画がないものは対象となりません。

2024/10/07
2024/11/08
以下の1から4をすべて満たす者。
1. 岩手県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商工会、NPO法人等を含む。
※中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
※岩手県内に実体のある事業所(工場など)があれば、本社(本店)が岩手県内でない企業等でも対象とする。
2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる中小企業者又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
3. 本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力できること。
4. 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
「中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領」を確認の上、交付申請書と添付書類一式を期日までに提出すること。(交付申請者によって添付書類が異なりますので、下記「補助金実施要領」をご確認ください。様式1-1の添付書類は10~11ページ、様式1-2の添付書類は8~9ページに掲載)
【添付書類(法人の場合)】
・様式第1 間接補助金交付申請書
・登記簿謄本等の写し
・会社の事業概要
・役員等名簿
・直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の写し等
・外国特許庁への出願の基礎となる国内出願に係る出願書類
・外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
・外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金、借入金等)
・先行技術調査等の結果
・(特許の場合)特許出願非公開制度に関する自己確認書(※)
・(共同出願の場合)持分割合及び費用負担割合が記載されている契約書等の写し
・(表明する場合)賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書
・(同上)ワーク・ライフ・バランス推進企業であることの認定証の写し
(※)本様式は、助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出ください。対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することはできません。

■申請から助成金支払いまでの流れ(予定)
令和6年10月 公募告知、申請書類受付開始(11/8締切)
11月~ 採否決定通知
外国出願、実績報告書関連書類の収集、実績報告書提出
令和7年2月28日 「実績報告書」提出最終締切
令和7年2月中旬までに各国特許庁・代理人すべての費用支払いを完了し、その14日後を目安に実績報告書を提出してください。
確認後、助成金振込
※書類には代表印の押印等は必要なく、添付書類含め、電子メールの送付でかまいません。

■申請・問い合わせ先
公益財団法人いわて産業振興センター 産学連携部 担当:高橋
〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26
TEL:019-631-3825   E-mail:joho @ joho-iwate.or.jp

公益財団法人いわて産業振興センター 産学連携部 担当:高橋 〒020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26 TEL:019-631-3825   E-mail:joho @ joho-iwate.or.jp
https://www.joho-iwate.or.jp/fipr

※R6年度、「中小企業等外国出願支援事業」から名称を変更しました
【令和6年度第3回公募を11月8日午後4時まで受け付けます】

(公財)いわて産業振興センターでは、岩手県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う特許等の外国出願に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な特許等の取得に向けた外国出願を促進することを目的としています。
補助率 1/2以内
1件毎の上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標(※) 30万円
(※)第三者による抜け駆け出願(冒認出願)対策のために出願する商標

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