滋賀県長浜市:園芸振興・転換作物生産推進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
野菜・花き、麦・大豆等の栽培を中心とした農業経営の多角化や、高収益な野菜等の生産振興および地場野菜、果樹等の出荷を促進し、農業者の農業経営の安定を支援するため、農業機械や施設等の導入費用の一部を助成します。
1.野菜・花き栽培用機械購入補助
以下の野菜・花き栽培用の農業機械の購入費用
(1)整地・施肥用機械
(2)播種・育苗・移植用機械
(3)中耕・追肥・除草機械
(4)防除機械
(5)収穫・運搬用機械
(6)調製・選別用機械
(7)暗きょ排水用機械
(8)スプリンクラー設備
(9)花き・野菜専用保冷庫
例)うね立て機、中耕除草アタッチメント、掘取り機、根切り機など野菜・花き専用の機械
【注意】トラクターなど汎用性が高く野菜・花きの栽培以外にも使用できるものは対象外です。
2.生産調整推進用アタッチメント整備補助
生産調整推進のための麦・豆類及びそば等の栽培に必要なアタッチメント(播種機など)の購入費用
3.園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業
・申請又は増設するビニールパイプハウス類の設置に係る費用
・ビニールパイプハウス施設内において、園芸施設野菜等を栽培するために必要な施設設備の設置に係る費用
※1棟50平方メートル以上のものであること
4.水稲育苗用ハウス有効活用事業
・既存の水稲育苗用ビニールパイプハウスを園芸施設用ビニールパイプハウスとして有効活用する際に必要となる補強資材及び園芸施設野菜等を栽培するために必要な資材
5.果樹生産施設類設置事業
低樹高栽培用の果樹棚で、固定式のものの設置に係る費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.野菜・花き栽培用機械購入補助
2.生産調整推進用アタッチメント整備補助
3.園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業
4.水稲育苗用ハウス有効活用事業
5.果樹生産施設類設置事業
2024/06/03
2024/06/28
1.野菜・花き栽培用機械購入補助
下記のすべてに該当すること
・市内に住所を有する販売農家
・水田を活用して野菜・花きを栽培する者
・令和5年度に「転換作物生産支援事業補助金」の「水田野菜・花き栽培用機械購入補助」を受けていない者
・過去に「水田野菜・花き栽培用機械購入補助」及び「水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業」を受けた場合、拡大するとした栽培面積を達成している者
・令和5年度よりも販売用野菜を20アール(花きは2アール)以上拡大し、その面積を5年間維持する者
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
2.生産調整推進用アタッチメント整備補助
下記のすべてに該当すること
・市内に住所を有する販売農家
・水田経営所得安定対策(ゲタ)の加入者
・過去に「生産調整推進用アタッチメント整備補助事業」を受けていない者(※一人一回限り)
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
3.園芸施設用ビニールパイプハウス類設置事業
・市内に住所を有する販売農家
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
4.水稲育苗用ハウス有効活用事業
・市内に住所を有する販売農家
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
5.果樹生産施設類設置事業
・市内に住所を有する販売農家
・交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 電話:0749-62-4111(代表)
野菜・花き、麦・大豆等の栽培を中心とした農業経営の多角化や、高収益な野菜等の生産振興および地場野菜、果樹等の出荷を促進し、農業者の農業経営の安定を支援するため、農業機械や施設等の導入費用の一部を助成します。
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