宮城県:令和8年度 みやぎ企業立地奨励金

上限金額・助成額400000万円
経費補助率 10%

宮城県内に工場等を新設、増設又は大規模増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。(原則として、着手の30日前までの指定申請が必要です。)

投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて交付される奨励金


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等
(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設

2023/04/01
2027/03/31
次の要件をいずれも満たすことが必要です。
・投下固定資産額(土地を除く、建物及び償却資産等)が1億円以上(本社整備の場合は1千万円以上)
「投下固定資産額」は「取得価格」ではなく「固定資産税の課税標準額」になります。

・工場等の新設・増設にともなう新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)が3人以上
(製造業の本社整備の場合は5人以上)
「工場等」とは、製造業に係る工場、研究所又は本社等をいいます。

みやぎ企業立地奨励金制度の適用を受けるためには、工場等の建築工事の着手30日前までに指定申請が必要です。奨励金の交付を希望される場合は、早めにご相談ください。
※既存建物の取得又は賃貸借をする場合には、売買契約締結日又は賃貸借契約締結日から30日以内かつ、改修工事の着手前までに指定申請が必要です。
① このリーフレットの内容は、令和8年4月1日以降に申請される企業が対象となります。
② 奨励金の交付は操業の翌年度以降になります。また、奨励金を複数年に分割して交付することがあります。
③ 建物や償却資産等の賃借料の一部(1年目の賃借料の1/3)を投下固定資産額の算定に含めることができます。
④ 国や市町村等の補助率1/2を超える補助金等との併用はできません。
⑤ 新たな工場等の設置に伴い、県内に廃止する工場等がある場合の交付額算定基準については、お問い合わせください。

宮城県 経済商工観光部 産業立地推進課 まで 電話 :022-211-2732 (企業誘致第一班 : 高度電子機械関連、健康・医療関連産業等 担当) :022-211-2734 (企業誘致第二班 : 自動車関連、食品関連産業等 担当) :022-211-3700 (企業誘致第三班 : 半導体関連産業 担当) E-mail:sanritu-ka@pref.miyagi.lg.jp URL:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanritu/

宮城県内に工場等を新設、増設又は大規模増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。(原則として、着手の30日前までの指定申請が必要です。)

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