みやぎ企業立地奨励金制度の適用を受けるためには、工場等の建築工事の着手30日前までに指定申請が必要です。奨励金の交付を希望される場合は、早めにご相談ください。
※既存建物の取得又は賃貸借をする場合には、売買契約締結日又は賃貸借契約締結日から30日以内かつ、改修工事の着手前までに指定申請が必要です。
① このリーフレットの内容は、令和8年4月1日以降に申請される企業が対象となります。
② 奨励金の交付は操業の翌年度以降になります。また、奨励金を複数年に分割して交付することがあります。
③ 建物や償却資産等の賃借料の一部(1年目の賃借料の1/3)を投下固定資産額の算定に含めることができます。
④ 国や市町村等の補助率1/2を超える補助金等との併用はできません。
⑤ 新たな工場等の設置に伴い、県内に廃止する工場等がある場合の交付額算定基準については、お問い合わせください。
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