石川県加賀市:令和7年度 新規出店支援事業
2024年4月22日
賑わいと交流のあるまちづくりを支援するとともに、空き家活用促進を図るために商業店舗を新規開店する方又は既存店舗を改装し新規事業の展開に取組む方へ、予算の範囲内で費用の一部を助成します。
建物建築費
内外装工事費(付帯設備を含む)
備品費及び広告宣伝費
・新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を新規開店する者
・既存の商業店舗等を改装し、新規事業の展開に取り組む者
【補助対象店舗】
次に掲げるすべての要件を満たし、原則として令和 7 年 2 月 28 日までに開業する店舗とします。
(1) 日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること
①小売業 ②飲食サービス業 ③生活関連サービス業 ④娯楽業
(2) 営業が夜間(午後 6 時から翌日午前 10 時まで)のみでないこと。
(3) 建物の 1 階部分で営業を行うこと。
(4) コンビニエンスストア、ファストフード店等のチェーン店舗でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
(6) 政治団体及び宗教団体による運営でないこと。
(7) 加賀市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与していないこと。
(8) 各種法令及び公序良俗に反していないこと。
2025/04/01
2025/05/30
■対象者
・新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を新規開店する者
・既存の商業店舗等を改装し、新規事業の展開に取り組む者
・個人の場合は、補助金交付申請時までに市内に住所を有する者
法人の場合は、市内に本社又は主たる事業所を有する者
・市税等の滞納がないもの
■対象店舗
次のいずれかの業種を営む店舗であること
イ. 小売業
ロ. 飲食業
ハ. 生活関連サービス業
ニ. 娯楽業
営業が夜間(午後6時から翌日午前10時まで)のみでないこと。
営業日が月に16日以上あること。
建物の1階部分で営業を行うこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
過去に「まちなか店舗立地支援事業」、「加賀市温泉街出店促進モデル事業」、「加賀市空家等店舗活用促進事業」、「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」で補助を受けた店舗でないこと。
応募受付期間内に加賀商工会議所又は山中商工会にメール、郵送又は持参にて提出してください。
■提出および問い合わせ先
加賀商工会議所
電話番号:0761-73-0001 ファックス:0761-73-4599
E-mail:consult@kagaworld.or.jp
山中商工会
電話番号:076-204-6816 ファックス:0761-78-1766
E-mail:yamanaka@shoko.or.jp
観光商工課商工労働グループ 電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991
賑わいと交流のあるまちづくりを支援するとともに、空き家活用促進を図るために商業店舗を新規開店する方又は既存店舗を改装し新規事業の展開に取組む方へ、予算の範囲内で費用の一部を助成します。
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