広島県三原市:空き家活用モデル支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

三原市では市内の空き家を地域の有効な資源として捉え、空き家を活用した地域活性化の促進を目的に、空き家の新しい活用方法の提案を公募し、優れた提案を示した事業者に対し、予算の範囲内において事業に要する費用の一部を補助します。

補助率 補助対象となる経費の3分の2
補助額 空き家活用モデル1事業当たり最大300万円(税込)(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる)
※応募は1事業所につき1事業のみとします。

空き家の取得(手数料関係を含む。)、移転、増築または改築にかかる費用 (増改築等の施工は市内の事業者に限る)のうち、建築基準法その他関係法令を遵守するもの。
応募事業者が自ら改修を行う場合は、材料費のみ。
※令和4年度から補助対象経費に「耐震診断」「耐震改修」を追加し、審査における評価項目として「安全性への配慮」及び「耐震性の向上」を追加しています。


三原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する建築物

(1)三原市内に存する空き家であること。
(2)戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅その他の建築物で現に人が居住その他の使用がなされていないことが常態であること。(概ね1年間)
(3)土砂災害特別警戒区域以外の区域に存在する建築物であること。
(4)過去に補助金の交付を受けていない建築物であること。
(5)改修工事等を行う同一の部分に対して国または地方公共団体から補助を受けて工事を行っていない及び行う予定がない建築物であること。
(6)建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること。
(7)国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
(8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗でないこと。

2024/04/10
2024/05/31
の要件をすべて満たす団体等(個人事業主、中小企業者、特定非営利活動法人、地域活動団体)

(1)市税等の滞納がない者であること。 
(2)個人事業主または法人その他の団体(その役員等を含む。)が次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ)
イ 暴力団員(同条第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、直接若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
キ ア~カまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者
(3)補助対象建築物となる空き家に対し改修工事等を行うこと及び事業計画の内容について、その所有者等の同意を得ている者であること。ただし、補助対象者が所有権を取得した場合を除く。 
(4)補助対象建築物に対し、補助金の交付対象となる改修工事等(以下「補助対象工事等」という。)を行う者であること。
(5)補助対象建築物を10年以上管理し、活用し、及び運営することができる者であること。 
(6)補助対象建築物の所在地の商工団体(三原商工会議所、三原臨空商工会)から事業計画作成について指導を受けること。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(7)市ホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて了承している者であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建築課住宅対策係(空家等対策)へ申請してください。

建築課住宅対策係(空家等対策) 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁5階) Tel:0848-67-6187 Fax:0848-64-6057

三原市では市内の空き家を地域の有効な資源として捉え、空き家を活用した地域活性化の促進を目的に、空き家の新しい活用方法の提案を公募し、優れた提案を示した事業者に対し、予算の範囲内において事業に要する費用の一部を補助します。

補助率 補助対象となる経費の3分の2
補助額 空き家活用モデル1事業当たり最大300万円(税込)(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる)
※応募は1事業所につき1事業のみとします。

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