広島県東広島市:新規就農者初期投資支援事業
東広島市では不作付農地の解消及び新たに農業に取り組む人を支援するため、新たに農業に取り組む人が行なう不作付農地の再生に必要な経費に対し補助金を交付し、初期投資の負担軽減を図ります。
・上限額:補助対象経費に相当する額または5万円のいずれか低い額
ただし、対象区域内の不作付農地において事業を実施する場合は、補助対象経費に相当する額または10万円のいずれか低い額
不作付農地の再生に要する経費のうち、次に掲げるもの
機械使用料 農地の再生に要した機械のリース料及び使用料
障害物処分費 障害物の処分に要する費用
作業委託料 農地の再生に係る作業委託費
その他、市長が認める経費 上記以外で農地の再生に必要と市長が認める経費
新たに農業に取り組む人が行なう不作付農地の再生に必要な経費に対し補助金を交付
2024/04/10
2025/03/31
次のいずれかに該当し、市税の滞納がない人
・令和6年度中に初めて農地を所有する人
・令和6年度中に初めて農地を借り受ける人
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
受付は随時行います。
交付申請額が予算に達した場合は受付を終了します。
予算に達した日に受けた申請は却下し、その前日までに受けた申請は受け付けます。
※不作付農地は、東広島市農業委員会が行なった直近の農地パトロールの結果、申請書添付の写真、市職員による現地調査等で確認します。
産業部 農林水産課 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階 電話:082-420-0939 ファックス:082-422-5144
東広島市では不作付農地の解消及び新たに農業に取り組む人を支援するため、新たに農業に取り組む人が行なう不作付農地の再生に必要な経費に対し補助金を交付し、初期投資の負担軽減を図ります。
・上限額:補助対象経費に相当する額または5万円のいずれか低い額
ただし、対象区域内の不作付農地において事業を実施する場合は、補助対象経費に相当する額または10万円のいずれか低い額
関連する補助金