滋賀県長浜市:令和7年度 まちなか出店支援事業補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

本市では、伝統的街並み景観の維持保全に重点を置いた遊休不動産流動化策を展開しているところです。これにより、コロナ禍において急増したまちなかの空き店舗数も、一時はコロナ流行前の水準にまで回復しました。しかし、遊休不動産を活用した新規出店が進む一方で、閉店する店舗もあり、空き店舗の解消に至るには難しい状況です。

令和7年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、まちなかでの新規出店を支援します。

補助対象経費は以下補助対象経費の例に示すような遊休不動産への出店にかかる経費とし、かつ交付決定後から補助事業完了(期限:令和8年2月末)までに支出する経費とします。ただし、以下補助対象外経費に示す経費は補助対象外となります。
また、同一の事業について、本補助金以外に国、県、市その他地方公共団体又は公共的団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。

■補助対象経費の例
●店舗改修工事費・・・設計費、仮設工事、解体工事、外装・内装工事、機械設備工事、ガス工事、電気設備工事、塗装工事、店舗改修工事に伴う諸経費 等
●店舗看板作成・設置費・・・看板等のデザイン・制作・設置に係る費用 等
●販促・PR費・・・新規出店店舗をPRするための印刷物、動画、ホームページ等の作成費、広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費 等
※補助事業実施期間内に完成・掲載・公開されるものに限る
※開業後も生じる維持管理費等、経常的な経費は除く

■補助対象外経費
● 汎用性のある什器・家具等備品の購入費(容易に補助対象事業以外の用途で使用できるもの)
例:パソコン、タブレット、スマートフォン、エアコン、薪ストーブ、テーブル、椅子、照明器具、観葉植物、厨房機器、業務用冷蔵庫、ショーケース、ハンガーラック、マネキン、試着室(フィッティングルーム)、商品陳列棚 等
※造作家具(作り付けの棚やカウンター等)は店舗改修工事費に含み、補助対象とします。
● 開店後の店舗の運営において使用することが見込まれる消耗品等の経常的経費
例:コピー用紙、ボールペン、おしぼり、割りばし、テイクアウト容器、食器、食材、ビニール袋、消毒液、洗剤、固形燃料、ガスボンベ、消火器等
●遊休不動産の取得にかかる経費及び店舗の敷金・礼金・賃貸費
●併用住宅の場合、店舗以外の部分にかかる経費
●過去10年以内に長浜市伝統的街並み景観形成事業補助金の交付を受けた物件であって、当時補助対象となった部分の改修にかかる経費

■補助金額
出店者には、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点に応じて最大150万円の補助金を交付します(補助率:10/10)。採点による補助上限額については、以下のとおりです。
審査会の採点59点以下・・・補助上限額:不交付
審査会の採点60点以上・・・補助上限額:100万円
審査会の採点80点以上・・・補助上限額:150万円
※補助対象経費が上記に定める金額を下回る場合は、補助対象経費の金額を補助上限額とします。
また、遊休不動産が町家であり、改修を行う場合は、出店者、物件所有者または仲介事業者に最大150万円(補助率:町家改修経費の1/2)を加算します(以下、「町家加算」という)。
補助金額の算定方法の詳細については、公募ページ上部にある「募集案内」の5~7ページをご覧ください。
なお、応募者多数により、被採択者数が想定を上回り、市の予算額を超える補助総額となる場合は、上記補助上限額および町家加算の上限額を下回る場合があります。その際は、事前に申請者へ連絡いたします。


長浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
応募書の提出時点で事業が営まれていない遊休不動産を店舗として活用し、事業を営むものを補助対象事業とします。ただし、次の3つに当てはまる事業は除きます。
(1) 公道に面していない遊休不動産を活用するもの。
(2) 補助対象区域内での移転であって、かつ移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの。
(3) 補助対象経費の合計が100万円未満のもの。
※遊休不動産:店舗、事務所、住居等として使われていない建物や土地(空き家・空き店舗・空き地等)。

2025/04/01
2025/05/21
■補助対象者
補助対象者は遊休不動産を活用して新規出店する出店者です。
なお、遊休不動産が町家で、物件所有者または仲介事業者が改修費を負担する場合は、出店者に加えて物件所有者または仲介事業者も補助対象者となることができます。その場合、出店者が代表で応募してください。
※出店者:補助事業完了後に補助対象となった遊休不動産において、6か月以内に開業できる者。
※物件所有者:遊休不動産の所有権を有する者。
※仲介事業者:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定される者で、物件所有者と出店者を仲介し、遊休不動産の活用を促進しようとする者。

■補助対象区域
長浜駅周辺中心市街地、北国街道木之本宿・地蔵坂周辺地域とし、公募ページ内の図で定める区域(通り)に面した物件とします。
A.ながはま御坊表参道景観形成重点区域
B.博物館通り景観形成重点区域
C.北国街道景観形成重点区域
D.ゆう壱番街景観形成重点区域
E.大手門通り景観形成重点区域
F.やわた夢小路景観形成重点区域
G.県道大津能登川長浜線沿道(市道港列見線交差点から終点県道長浜近江線交差点まで)
H.北国街道沿道(県道大津能登川長浜線交差点から船山橋まで)
I.北国街道木之本宿景観形成重点区域
J.国道365号線沿道(木之本地蔵院前から市道木之本黒田線の交差点まで)
※上記の区域及び沿道に面した物件が補助対象となります。

■事業の採択・・・事業の採択については、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点により決定します。審査会は、外部有識者やまちづくりの関係団体等で構成され、応募書の内容や応募者が行うプレゼンテーションにより審査します。

■手続きの流れ・・・募集開始(4月)→応募締切(5月31日)→審査会(6月中~下旬)→事業の採択(7月上旬)→交付申請(採択日以降)→交付決定(申請後1週間程度)→補助事業着工(交付決定後着工可)→補助事業完了・実績報告(翌2月)→完了検査(実績報告後2週間以内)→交付決定(完了検査後1週間以内)→補助金の請求→補助金の交付(請求から約1か月後)

■応募(和7年4月1日から令和7年5月21日まで)・・・物件所有者または仲介事業者が補助を受ける場合も、出店者が代表で応募してください。

■提出物・・・●長浜市まちなか出店支援事業応募書(様式第1号)●遊休不動産の現況写真※写真は、外観や間取りごとに撮影し、建物の現況がよくわかるものを提出してください。写真が不十分である場合は、追加提出を求めることがあります。●物件の位置図●開業後の外観および内装イメージ図(立面図、平面図等)●支出予定額の積算根拠資料(見積書、カタログ等)●直近3年分の決算書 ※既に事業を実施している場合のみ●昭和25年までに着工または建築された町家であることがわかる資料(登記事項証明書等) ※町家加算対象の場合のみ

■提出方法・・・提出方法は次の3つの方法のうち、いずれかで行ってください。※電子申請の場合は申請様式に押印は不要です。郵送や窓口持参(紙での申請)の場合、署名または記名押印が必要となります。
1.電子申請・・・(1)認証IDとパスワードの発行申請・・・公募ページ内の専用フォームから申請してください。申請後、3営業日以内にメールで認証IDとパスワードを通知します。(2)応募書類の提出・・・ 公募ページ内の応募フォームに、通知された認証IDとパスワードを入力し、申請書類(PDFファイル)を添付して提出してください。※遊休不動産の現況写真は複数枚を集約し、一つのPDFデータとしてください。※提出する書類が多くPDF化が難しい場合、応募書以外の添付書類のみ郵送または窓口持参での提出も可能です。 提出方法は以下の通りです。
2.郵送・・・「まちなか出店支援事業補助金関係書類在中」と朱書きし、以下の宛先に送付してください。 〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632
長浜市 商工振興課 宛て※応募期間内に必着
3.窓口持参・・・ 長浜市役所 本庁2階(西側)商工振興課窓口までご提出ください。

長浜市産業観光部 商工振興課(官民連携まちづくり推進係) 電話:0749-65-6545 ファックス:0749-64-0396

本市では、伝統的街並み景観の維持保全に重点を置いた遊休不動産流動化策を展開しているところです。これにより、コロナ禍において急増したまちなかの空き店舗数も、一時はコロナ流行前の水準にまで回復しました。しかし、遊休不動産を活用した新規出店が進む一方で、閉店する店舗もあり、空き店舗の解消に至るには難しい状況です。

令和7年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、まちなかでの新規出店を支援します。

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