京都府:令和7年度 伝統産業産地支援事業費補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

京都府では伝統産業分野における需要の回復が困難な状況において、伝統産業分野の各産地組合や団体などが実施する新規事業分野への展開のための新商品開発や国内外販路開拓などの、ものづくりや流通に関する思い切った事業再構築のための取組及び後継者育成事業等ものづくりの継続に資する取組を支援するものとし、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及び本募集要領の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付します。

① 新商品開発事業
外注・委託費、原材料費、印刷費、広報費、専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費

② 販路開拓事業
外注・委託費、印刷費、広報費、装飾費、運搬外注費、保険料、通訳・翻訳料、専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費

③ 総合的普及広報事業
外注・委託費、印刷費、広報費、会場費その他知事が必要と認める経費

④ 後継者育成・技術保全等事業
研修材料購入費、資料購入費、運搬費、機材道具類借料、記録映像作成費、記録文献作成費、報告書作成費、専門家謝金、会場費その他知事が必要と認める経費


京都府
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 新商品開発事業
外部専門家の活用等、新規事業分野への展開のために取り組む新商品開発事業

② 販路開拓事業
国内外展示会への出展等、新規事業分野への展開のために取り組む国内外販路開拓事業

③ 総合的普及広報事業
伝統産業の認知度を高めるために行う普及広報事業

④ 後継者育成・技術保全等事業
従事者の技術向上・習得、特定技術の継承や道具類・原材料の保全を目的とした研究又は映像・文献化の事業

2025/04/01
2025/05/30
主たる事務所を府内に有する団体等に限ります。
(1)京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品(以下「伝統工芸品」という。)を製造する中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会
(2)事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、伝統産業の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される者
(3)伝統産業の振興に関する法律第13 条の支援計画の認定を受けた者
(4)伝統産業の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人又は公益社団法人 1,000 千円 (5)伝統産業の振興に関連する産業を営む中小企業者により構成される団体
(6)前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体

⯀交付申請等
(1) 交付申請書の郵送先
郵便番号602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府商工労働観光部染織・工芸課 TEL:075-414-4864

(2)交付申請書の提出期間・提出方法
令和7年4月1日(火)から5月30日(金)消印有効
郵便物の追跡が可能なレターパックなどで郵送してください。
交付申請書等の様式は、京都府商工労働観光部染織・工芸課のホームページからダウンロードできます。
なお、提出書類に不備があった場合は受付できません。

商工労働観光部染織・工芸課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-4856 senshoku@pref.kyoto.lg.jp

京都府では伝統産業分野における需要の回復が困難な状況において、伝統産業分野の各産地組合や団体などが実施する新規事業分野への展開のための新商品開発や国内外販路開拓などの、ものづくりや流通に関する思い切った事業再構築のための取組及び後継者育成事業等ものづくりの継続に資する取組を支援するものとし、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及び本募集要領の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付します。

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