京都府長岡京市:宿泊施設立地等促進事業費補助金
長岡京市では地域と調和した多様な宿泊施設の誘致を進め、地域経済の活性化を図り、雇用機会の創出に寄与することを目的として、ホテル、旅館等の宿泊施設の整備(新設・増設等)に対し、宿泊施設の所有者へ支援を行います。
補助金の種類等
種類 |
交付期間 |
交付額 |
交付限度額 |
宿泊施設初期整備補助金 |
宿泊施設の操業を開始した日の属する年度以降 |
埋蔵文化財発掘調査費として補助対象者が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内 |
大規模宿泊施設 1,000万円
中規模宿泊施設 500万円
小規模宿泊施設 300万円 |
操業支援補助金 |
宿泊施設の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度またはその翌年度以降から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間) |
家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額
|
交付期間中の合計額
大規模宿泊施設 1,500万円
中規模宿泊施設 1,000万円
小規模宿泊施設 500万円 |
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新設宿泊施設の設置又は増設宿泊施設若しくはリノベーション宿泊施設の整備に係る事業で、次の(1)~(3)の要件を全て満たしていることが条件となります。
(1) 当該施設整備に係る地元新規雇用者数が1人以上あり、当該施設が地域経済の活性化及び雇用の安定・創出につながるものであること。
(2) 当該施設が次の「大・中・小規模宿泊施設」のいずれかに該当すること。
「大規模宿泊施設」…次のア・イに掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設をいう。
ア 客室数(増設宿泊施設にあっては、対象設置等により増加する客室数に限る。以下同じ。)が10室以上であること又は延べ床面積 (増設宿泊施設にあっては、床面積差。以下同じ。 )が3,000平方メートル以上であること。
イ 投下固定資産額等(増設宿泊施設及びリノベーション宿泊施設にあっては、対象設置等に係る投下固定資産額等に限る。以下同じ。)が2億円以上であること又は地元新規雇用者の数(増設宿泊施設にあっては、対象設置等によるホテル等営業の事業の拡充に伴い増加する雇用者数に限る。以下同じ。)が5人以上であること。
「中規模宿泊施設」…次のア・イに掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設をいう。
ア 客室数が5室以上であること又は延べ床面積が1,000平方メートル以上であること。
イ 投下固定資産額等が6,600万円以上であること又は地元新規雇用者の数が2人以上であること。
「小規模宿泊施設」…次のア・イに掲げる要件のいずれにも該当する宿泊施設をいう。
ア 延べ床面積が300平方メートル以上であること又は一棟貸しができる施設であること。
イ 投下固定資産額等が1,300万円以上であること又は地元新規雇用者の数が1人以上であること。
(3) 当該施設が過去に「長岡京市宿泊施設立地等促進事業費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けて対象設置等が行われたものでないこと。
2018/02/07
2025/03/31
補助金の交付対象者は、次の(1)~(3)の要件を全て満たしていることが必要です。
(1) 市内で宿泊施設の整備等を行う宿泊施設の所有者
(2) 市税等を完納している者
(3) 長岡京市暴力団排除条例(平成24年長岡京市条例第20号)第2条第3号に掲げる暴力団員等でないこと。
※ 補助対象者は、工事着工の30日前までに補助対象事業に係る実施計画を策定し、長岡京市宿泊施設立地等促進事業費補助金計画承認申請書により、市長に承認を受ける必要があります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
環境経済部商工観光課商工振興係へ申請してください。
長岡京市環境経済部商工観光課商工振興係 電話: 075-955-9688 ファクス: 075-951-5410
長岡京市では地域と調和した多様な宿泊施設の誘致を進め、地域経済の活性化を図り、雇用機会の創出に寄与することを目的として、ホテル、旅館等の宿泊施設の整備(新設・増設等)に対し、宿泊施設の所有者へ支援を行います。
補助金の種類等
種類 |
交付期間 |
交付額 |
交付限度額 |
宿泊施設初期整備補助金 |
宿泊施設の操業を開始した日の属する年度以降 |
埋蔵文化財発掘調査費として補助対象者が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内 |
大規模宿泊施設 1,000万円
中規模宿泊施設 500万円
小規模宿泊施設 300万円 |
操業支援補助金 |
宿泊施設の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度またはその翌年度以降から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間) |
家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額
|
交付期間中の合計額
大規模宿泊施設 1,500万円
中規模宿泊施設 1,000万円
小規模宿泊施設 500万円 |
関連する補助金