北海道室蘭市:まちづくり活動支援補助金
室蘭市では魅力あるまちづくりのため、市民が地域の活性化や課題解決を目的に取り組む、自主的なまちづくり事業を支援します。
市民活動団体がテーマや企画、事業を提案する「市民提案型協働事業」と、市があらかじめ示したテーマに対し市民活動団体から具体的な事業を応募していただく「行政提案型協働事業」があります。
(1)市民提案型協働事業
市民活動団体の皆様が自ら設定した地域課題解決に向けたテーマや企画について事業計画を提案するもの。(2)行政提案型協働事業
本市が抱える行政課題について市からテーマを提示し、市民活動団体の皆様から事業計画を公募するもの。
報償費 講師への謝礼、調査・研究に係る謝礼など
旅費 講師等への交通費や宿泊費など
需用費 消耗品、書籍等の購入、チラシ・ポスター・報告書等の印刷製本費等
役務費 郵送料、燃料費、保険料など
通話料・インターネット通信料等は対象となりません。
使用料・賃借料 会場使用料、機材借上料、バス借上料など
委託料 会場設営など事業の一部の業務委託に限ります。
コンサルタント等への事業全体の委託、団体の構成員や構成団体に支払う委託は対象となりません。
備品購入費
団体が新たに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業(過去にまちづくり活動支援補助金をうけたことがない事業に限る)で、広く市民がに取り組む事業や既存の活動を拡充する事業で、広く市民が参加できる、あるいは、その成果が広く市民に還元される、公益的で継続が見込める内容で、次のいずれの用件も満たすものを対象とします。
市内で実施され、かつ、地域の活性化や課題解決を目指す事業であること。
市民サービスの向上が図られ、具体的な効果、成果等が期待できる事業であること。
役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
提案団体の特性(先駆性、専門性、柔軟性等)を活かした事業であること。
予算の見積り等が適正であること。
2024/02/22
2024/03/18
次のいずれの要件も満たす団体を対象とします。
市内に活動拠点を有すること
団体の構成員が5人以上であること
補助期間終了後においても、当該事業、または関連事業を継続してできること
責任を持って事業を履行できること
※提案・応募をされる団体の方には、原則地域生活課での事前相談をおこなってください。
選考方法
市による審査・事前協議後、公募市民などによる選考会を行ないます。選考会では、申請者による事業内容等の説明を公益性や継続性などの観点から審査します。
・申込み方法
1.事業の申し込み
指定の申込用紙に必要事項記入の上、地域生活課市民活動係へ提出してください。
生活環境部地域生活課市民生活係 住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号 電話:0143-25-2223 ファクス:0143-23-2133 Eメール:kyodo@city.muroran.lg.jp
室蘭市では魅力あるまちづくりのため、市民が地域の活性化や課題解決を目的に取り組む、自主的なまちづくり事業を支援します。
市民活動団体がテーマや企画、事業を提案する「市民提案型協働事業」と、市があらかじめ示したテーマに対し市民活動団体から具体的な事業を応募していただく「行政提案型協働事業」があります。
(1)市民提案型協働事業
市民活動団体の皆様が自ら設定した地域課題解決に向けたテーマや企画について事業計画を提案するもの。(2)行政提案型協働事業
本市が抱える行政課題について市からテーマを提示し、市民活動団体の皆様から事業計画を公募するもの。
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