大分県佐伯市:ブロック塀等除却補助金
佐伯市では災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路等に面した危険ブロック塀等の除却を行う所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。
次に掲げる要件を全て満たす危険ブロック塀等を除却する工事とする。
(1) 個人の所有するものであること。 (2) 高さが1メートル以上であること。 (3) 同一敷地内において、この告示による補助金の交付を受けていないこと。 (4) 公共工事等による補償の対象となっていないこと。 (5) この告示による補助金に類する補助等を受けていないこと。
2023/04/03
2024/03/29
所有者等 (危険ブロック塀等の所有者又は所有者から危険ブロック塀等の除却について委任を受けた者 )
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をする前に、事前調査申込書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1 電話番号:0972-22-3111(代表)
佐伯市では災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路等に面した危険ブロック塀等の除却を行う所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付します。
・補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。
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