鹿児島県出水市:特定空家等除却事業補助金
2024年2月27日
特定空家等の認定を受けた危険空家等を市の求めに応じて除却・解体する所有者等に経費の一部を助成します。
次のいずれにも該当する者に請け負わせる除却工事費
(1)市内施工業者
(2)建設業法(昭和24年法律第100号。)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定空家等の認定を受けた危険空家等の市の求めに応じた除却・解体工事
2024/04/01
2025/03/31
■補助の対象者
次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳又は固
定資産税課税明細書)に所有者として登録されている者
(2)前号に規定する者の相続人
(3)前2号に規定する者から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
申請方法など詳細については建築住宅課へお問合せください。
建築住宅課 出水市緑町1番3号2階 電話:0996-63-4066 FAX:0996-63-5814 メール:jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp
特定空家等の認定を受けた危険空家等を市の求めに応じて除却・解体する所有者等に経費の一部を助成します。
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