福岡県八女市:新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助制度
2024年2月23日
産業競争力強化法に基づき、市が行う創業支援事業として、市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)が「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受ける場合、その借入に係る信用保証料及び借入から1年以内の利息に対して補助金を交付することで、新規創業者の負担軽減を図るともに経営安定につなげることを目的としています。
■新規創業資金等借入者信用保証料補助金
市が定めた「新規創業に係る融資制度」において、借入者が福岡県保証協会に対して借入期間中に支払う信用保証料(ただし、日本政策金融公庫を除く)
補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
ただし、上限50万円です。
■新規創業資金等借入者利子補給補助金
市が定めた「新規創業に係る融資制度」において、借入者が金融機関等に対し支払う利息のうち、新規借入日から12か月以内に発生するもの
補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
ただし、上限10万円です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受けること
【新規創業者を対象とする融資制度とは】… 次のとおりです。
①福岡県中小企業融資制度内の「新規創業資金」
②福岡県信用保証協会の信用保証制度内の「創業等関連保証」及び「創業関連保証」
③日本政策金融公庫の融資制度内の「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」、「再挑戦支援資金」(ただし、日本政策金融公庫に係る資金借入の場合、信用保証制度がありませんので信用保証料に対する補助金はありません。)
2023/04/03
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市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)
【新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)とは】…
事業を営んでいない者又は新設した法人が市内において事業を開始するとき
(ただし、補助金申請には市が指定した「創業塾等」の受講が必要です)
【新規創業資金等借入者信用保証料補助金】
◆申請時期:新規創業に係る融資資金の借入を行って、福岡県信用保証協会(借入金融機関)に保証料を支払った日から30日以内までに必ず申請ください。(注:ただし、借入資金の繰上げ返済や借換え等によって、信用保証協会から信用保証料の還付を受けた場合は、還付額のうち市補助金に相当する額を返還していただくこととなります。)
◆申請書類
①八女市新規創業資金等借入者信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)
②添付書類:事業計画書(任意様式)、収支予算書(任意様式)、市が指定した「創業塾等」受講証明書(創業塾の実施団体:八女商工会議所又は八女市商工会が発行)
③法人にあっては、登記事項証明書の写し(既に登記が完了している場合)
④その他添付書類(詳細は、市商工・企業誘致課商工振興係へお尋ねください)
【新規創業資金等借入者利子補給補助金】
◆申請時期:新規創業に係る融資資金の借入を行って、借入金融機関に借入日から12か月目の利息を支払った日から30日以内までに必ず申請ください。
◆申請書類
①八女市新規創業資金等借入者利子補給補助金交付申請書(様式第2号)
②添付書類:金融機関等による利息計算書
注)ただし、日本政策金融公庫からの借入者は、事業計画書(任意様式)、収支予算書(任意様式)、市が指定した「創業塾等」受講証明書(創業塾の実施団体:八女商工会議所又は八女市商工会が発行)を添付ください。
③その他添付書類(詳細は、市商工・企業誘致課商工振興係へお尋ねください)
■申請書様式等は、八女市商工・企業誘致課、八女商工会議所、八女市商工会に備えております。
また、八女市ホームページ(http://www.city.yame.fukuoka.jp/)からダウンロードいただけます。
★八女市役所 商工・企業誘致課商工振興係 (八女市本町647番地) ☎0943-24-9177 ★八女商工会議所(八女市本村425-22-2)☎0943-22-5161 ★八女市商工会(八女市黒木町今1314-1) ☎0943-42-0153
産業競争力強化法に基づき、市が行う創業支援事業として、市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)が「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受ける場合、その借入に係る信用保証料及び借入から1年以内の利息に対して補助金を交付することで、新規創業者の負担軽減を図るともに経営安定につなげることを目的としています。
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