福岡県大牟田市:起業家支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

大牟田市では創業を応援するため、創業にかかる費用の一部を補助します。

○事業拠点費
店舗工事費(内装・外装・設備等)、備品費(什器・機械装置・コピー機等(設置工事含む))、賃借料(機械器具・店内什器等)、消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費
※店舗工事は、市内に事業所を有する中小企業者の施工に限ります。
○広告宣伝費
広告宣伝に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他広告宣伝に必要とする経費)
○家賃
補助対象者が賃借した事業所の各月ごとの賃借料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料及びこれらに類する経費は除く)
※商店街で創業し、その地域に属する商店街に加入する人のみ交付の対象とします。


大牟田市
中小企業者,小規模企業者
創業のために事業所の改修等を行う事業
補助率:2分の1 上限:50万円
創業のために事業所を借りる事業
補助率 :2分の1 上限:1か月あたり5万円
補助期間:補助金交付が決定した月から最長12か月分

2023/04/01
2024/03/29
新たに創業する者であって、市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人又は本店所在地が市内の法人。
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に基づき認定された創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた者
市町村税を滞納していない者
許認可等を要する業種を創業する者については、既に当該許認可等を受けているもの、または当該許認可等を受けることが確実と認められるもの
 ※上記に関わらず、以下のものは補助金の交付対象となりません。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
暴力団員が役員となっている団体
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
創業する業種が大牟田市起業家支援事業費補助金交付要綱 別表1に該当する者
他の者が行っていた事業を承継して創業する者
交付申請日において、他の法人の代表権のある役員である者
フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
その他市長が適当でないと認める者

※交付決定者は、市及び大牟田商工会議所が行う新規創業等に係る指導(フォローアップ事業)を受ける必要があります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業経済部 産業振興課 商業・サービス業支援担当へ申請してください。

産業経済部 産業振興課 商業・サービス業支援担当 〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階) 電話番号:0944-41-2762 Fax:0944-41-2751

大牟田市では創業を応援するため、創業にかかる費用の一部を補助します。

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