北海道岩見沢市:本社機能の移転・拡充における優遇制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者が対象です。

・移転型事業 :第1年度 0.14%(通常税率の1/10) 第2年度 0.35%(通常税率の1/4) 第3年度 0.7% (通常税率の1/2)
・拡充型事業 :1年度 0.14% (通常税率の1/10) 第2年度 0.467%(通常税率の1/3) 第3年度 0.933%(通常税率の2/3)

<認定事業者とは>
①北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
②本社機能において従業員数が10人(中小企業者*5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

特定業務施設として新設又は増設された土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間軽減


岩見沢市
大企業,中堅企業,中小企業者
移転型事業:東京23区から道内に移転して特定業務施設(本社機能)を整備する事業
拡充型事業:東京23区以外の道外から、又は道内企業が特定業務施設(本社機能)を拡充して整備する事業

2024/04/01
2028/03/31
特定業務施設を新設・増設したもので、取得価格の合計額が3,800万円(中小事業者は1,900万円)以上であること。

※企業立地推進室へ事前相談をおこなってください。

企業立地推進室 〒068-0034 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 電話番号:0126-23-4111 ファックス番号:0126-32-0135

北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者が対象です。

・移転型事業 :第1年度 0.14%(通常税率の1/10) 第2年度 0.35%(通常税率の1/4) 第3年度 0.7% (通常税率の1/2)
・拡充型事業 :1年度 0.14% (通常税率の1/10) 第2年度 0.467%(通常税率の1/3) 第3年度 0.933%(通常税率の2/3)

<認定事業者とは>
①北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
②本社機能において従業員数が10人(中小企業者*5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

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