広島県三次市:中山間地域等直接支払事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

農業・農村が持つ水源のかん養、水生生物の保護、良好な景観形成等の多面的機能の維持には、継続的な農業生産活動等の実施が必要です。しかし、高齢化や後継者の減少により、特に中山間地域等では農用地の維持管理が困難になっています。

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動等を継続するため、交付金による支援を行う制度として、平成12年度に第1期がスタートし、令和7年度からは第6期対策(令和7年度~令和11年度)として実施します。

本制度の活用により、中山間地域等における農用地の維持管理が図られるとともに、共同で取り組む活動等を通じて、地域の活性化などにも効果をあげています。

 

■集落協定
①農業生産活動等を継続するための活動費
○ 農業生産活動等(必須活動)
「耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)」及び「水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)」
○ 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)
「国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)」「保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)」「自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)」の中から1つ以上の活動を実施
②体制整備のための前向きな活動
○ ネットワーク化活動計画の作成
※ネットワーク化活動計画は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があります。なお、ネットワーク化活動計画の作成ができなかった場合等は、交付金(単価の2割分)を返還していただくことになります。

■個別協定
①農業生産活動等を継続するための活動
○ 農業生産活動等(必須活動)
「耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)」及び「水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)」
○ 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動)
「国土保全機能を高める取組(例:土壌流亡に配慮した営農、周辺林地の管理)」「保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付、体験農園、棚田オーナー制度)」「自然生態系の保全に資する取組(例:魚類・昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保)」の中から1つ以上の活動を実施


三次市
中小企業者,小規模企業者
・中山間地域等における農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けた農業生産活動の継続
・複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の活動への参画により将来に向けて共同取組活動が継続的に行われるための体制づくり
・「スマート農業加算」の新設

2025/04/01
2026/03/31
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
○ 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定。
○ 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定。

問い合わせ先までお問合せください

産業振興部農政課農村整備係 〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6167 Fax:0824-64-0172

農業・農村が持つ水源のかん養、水生生物の保護、良好な景観形成等の多面的機能の維持には、継続的な農業生産活動等の実施が必要です。しかし、高齢化や後継者の減少により、特に中山間地域等では農用地の維持管理が困難になっています。

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動等を継続するため、交付金による支援を行う制度として、平成12年度に第1期がスタートし、令和7年度からは第6期対策(令和7年度~令和11年度)として実施します。

本制度の活用により、中山間地域等における農用地の維持管理が図られるとともに、共同で取り組む活動等を通じて、地域の活性化などにも効果をあげています。

 

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