真珠の振興に関する法律(平成 28 年法律第 74 号)の成立を受けて、我が国の真珠産業の国際競争力を高めるため、生産から加工・流通・販売に至るオールジャパンの体制で連携し、生産者の経営の安定、次世代人材の育成、輸出の促進、研究開発の推進等、真珠産業を新たな成長産業として振興する施策実施が必要となっています。
そこで本事業は、①真珠産業に関する産学官が連携して行う取組、②次世代人材の活動支援を通じた持続的な産業形成を図るための取組、③高品質な真珠の安定生産へ向けた育種技術の開発を支援し、我が国の真珠産業の海外展開強化を図ることを目的とします。
人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、委託費、その他
補助率:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
真珠産業連携強化協議会及び関係部会(生産・開発部会、販売・マーケティング部会、輸出拡大戦略部会等(注)、以降「協議会等」という。)、その他協議会等の運営を行うこと。
また、協議会等が策定の行動計画に基づく取組に透明性を図るため外部有識者の参加を得るとともに、協議会等の運営を効率化かつ的確に実施するために専門家の派遣をおこない、協議会等が行動計画の進捗状況及び目標達成に向けた情報収集・分析等をおこなうこと
2026/02/03
2026/02/18
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。
この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU漁業に従事したとしてWTOに通報されていない又はRFMOsが作成するIUU漁業一覧表に掲載されていないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出期限:令和8年2月18日(水曜日)午後5時必着とします。
■提出方法
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けま
せん。
■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖指導班
TEL:03-3502-8111(内線:6820)
※電子メールで申請する場合、上記提出先番号に連絡の上、ご確認ください。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 養殖指導班 TEL:03-3502-8111(内線:6820)
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