茨城県笠間市:創業支援事業(創業支援事業)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び,地域経済の活性化を図るため,市内で創業する者を対象に,新築・改装等の工事費、設備費用、販売促進に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

※予算がなくなり次第受付は終了となります。

■補助対象経費
(1)新築,改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費(パソコンなどの備品類は対象外となります)
(4)その他市長が特に必要と認めた経費
※上記(1)、(2)についての対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限る。

■補助金の交付額と限度額
補助対象事業費の2分の1以内の額とし、上限50万円
※1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
※補助金の交付回数は、補助事業者ごとに1回を限度とします。


笠間市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)市内で創業により行う,次に掲げる業種に該当する事業
※創業支援事業のみの要件
小売業・・・各種商品小売業(中分類56)織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)飲食料品小売業(中分類58)機械器具小売業(中分類59)その他の小売業(中分類60)
飲食サービス業・・・飲食店(中分類76)持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
生活関連サービス業・・・洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)その他の生活関連サービス業(中分類79)※小分類795,796は除く
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し,かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業

2025/04/01
2026/02/27
市に納付すべき税について未納がない者(法人の代表者も含む。)で次の条件をすべて満たす事業者
(1) 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等,または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業,又は第二創業を行う者
(2) 次に掲げる業種に該当する者
小売業・・・各種商品小売業(中分類56)織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)飲食料品小売業(中分類58)機械器具小売業(中分類59)その他の小売業(中分類60)
飲食サービス業・・・飲食店(中分類76)持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
生活関連サービス業・・・洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)その他の生活関連サービス業(中分類79)※小分類795,796は除く
(3) 補助対象経費が,市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

■交付申請
補助金の交付申請は下記書類を添えて,笠間市商工課へ申請してください。
(1)笠間市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)同意書(様式第3号)(賃借物件の場合のみ提出)
(4)納税証明書(未納のない証明)
(5)土地,建物の全部事項証明書の写し(建物が未登記の場合は評価証明書)
(6)見積書の写し
(7)位置図
(8)工事計画図(新設,改装等工事補助の場合のみ提出)
(9)工事着工前の現場写真
(10)その他市長が必要と認める書類
※提出書類は,原則として日本工業規格A4判(縦型綴)の規格を使用してください。
※提出された書類は返却いたしません。※申請に関して要する費用は,すべて申請者の負担となります。

■申請書類の受付
(1)受付期間 令和8年2月27日(金曜日)まで 
   土日祝日を除く,平日の午前8時45分から午後5時まで
(2)提出方法 申請書類を持参してください。
(3)提 出 先 笠間市役所 商工課(問合せ先参照)

商工課 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び,地域経済の活性化を図るため,市内で創業する者を対象に,新築・改装等の工事費、設備費用、販売促進に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

※予算がなくなり次第受付は終了となります。

運営からのお知らせ