静岡県袋井市:中心市街地等空き店舗対策補助事業

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

袋井市では中心市街地等の空き店舗を有効活用し、商店街振興を図るため、中心市街地等空き店舗対策事業を実施する事業者又は商工団体等に補助金を交付します。

・改装費
1つの事業につき単年度かつ1回限りとし、当該空き店舗の内外を改装する経費
上限額20万円

・家賃
1つの事業につき連続する12か月分を限度とし当該空き店舗の賃借料(敷金、礼金等は除く)
ただし、当該賃借料の月額限度額は、75,000円
上限額30万円


袋井市
中小企業者,小規模企業者
中心市街地等にある空き店舗の有効活用

2023/04/01
2025/03/31
1または2に該当し、なおかつ3から5に該当する方
1. 中心市街地(JR袋井駅前地区とその周辺一部地区)にある空き店舗※1において営業※2しようとする者(ただし、中心市街地において既に事業を営んでいる者が、移転して事業を始める場合を除く。)
2. 都市計画法に定める商業地域及び近隣商業地域に指定された区域にある空き店舗で、小売業、サービス業、飲食業を営業※2しようとする者
3. 新規に24か月以上継続して営業できる者
4. 空き店舗所有者の同一世帯に属する者又は生計を一にする者ではないこと
5. 過去にこの補助金の交付を受けていない者

※1空き店舗とは、商業活動又は事務所に使用していた施設で連続して1か月以上利用されていないもののことをいいます。
※2風俗営業法第2条第5項に規定するもの、宗教活動、政治活動を除きます。

※補助金の交付をご希望の方は改装工事等の着手前に相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商業観光課商業観光室 〒437-0023 静岡県袋井市高尾1211-1 電話:0538-44-3156 メールアドレス:kankou@city.fukuroi.shizuoka.jp

袋井市では中心市街地等の空き店舗を有効活用し、商店街振興を図るため、中心市街地等空き店舗対策事業を実施する事業者又は商工団体等に補助金を交付します。

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