茨城県古河市:商店街空き店舗等対策事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

古河市では、商店街のにぎわい創出と発展に資する活動を支援するため、商店街の区域内にある空き店舗を活用して、新規出店する場合の改造費・賃借料に対して、補助金を交付しています。

■空き店舗賃借料補助事業
空き店舗の賃借料

■空き店舗改造費補助事業
店舗所有者が承諾する範囲内の工事であり、事業実施のために必要な経費


古河市
中小企業者,小規模企業者
□空き店舗所有者と賃貸借契約を締結し、実施する事業であること。
□空き店舗を活用した出店により、商店街区域に誘客が見込まれ、商店街のにぎわいの創出に資する事業であること。(事務所用途は対象になりません。)
□空き店舗を転貸して行う事業でないこと。
□空き店舗において、2 年以上営業を継続する事業であること。
□週 30 時間以上の営業を行う事業であること。
□大規模小売店舗立地法(平成 10 年法律第 91 号)の対象となる施設及び当該施設内のテナント型店舗で行う事業ではないこと。
□市内の既存営業店舗が移転して行う事業でないこと。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める営業を行う事業でないこと。
□空き店舗改造費補助事業にあっては、市内に住所又は店舗を有する者に工事を請け負わせること。

2024/04/01
2025/03/31
□商店街の区域内にある空き店舗(1 カ月以上商業活動を休止している店舗)を活用して、新規出店する者であること。
□空き店舗が所在する商店街団体に加入していること。
□事業を行うにあたり、資格又は許認可を必要とする場合は、当該資格又は許認可を取得し、又は取得できる見込みであること。
□出店する者及びその従業員が古河市暴力団排除条例(平成 23 年条例 32 号)第 2 条第 1 号から第 4号までの規定に該当しないこと。
□出店しようとする空き店舗の所有者でないこと。
また、出店しようとする者と店舗所有者が生計同一でなく、かつ 2 親等以内の親族でないこと。
□市町村民税の滞納がないこと。

※事業の内容等のヒアリングがあるため、必ず事業開始前に事前相談をお願いします。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※事業を開始する30日前までに申請書類を提出してください。

古河市役所(古河庁舎)産業部 商工観光課 商業労政係 TEL:0280-22-5111

古河市では、商店街のにぎわい創出と発展に資する活動を支援するため、商店街の区域内にある空き店舗を活用して、新規出店する場合の改造費・賃借料に対して、補助金を交付しています。

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