岐阜県瑞穂市:工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 0%

瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。

条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。

1.工場等設置奨励金

交付金額 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額
交付期間  操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間

2.雇用促進奨励金

交付金額   操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円)
交付期間  操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ

■工場等設置奨励金
投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額

■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円)


瑞穂市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに立地、市内で事業を拡張すること

2024/04/01
2025/03/31
次の要件にすべて適合し、操業開始の日から60日以内に企業立地奨励措置指定申請書を提出する必要があります。
その後、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
⑴新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は10人(中小企業者の場合は5人)以上、増設又は移設の場合は5人(中小企業者の場合は3人)以上であること
⑵投下固定資産の総額が、新設の場合は1億円(ただし、中小企業者の場合は5千万円)以上、増設又は移設の場合は5千万円(中小企業者の場合は2千5百万円)以上であること
⑶市民の良好な生活環境を阻害するおそれのない事業であること
⑷公序良俗に反するおそれのない事業であること

①事前相談:事業者/スムーズな手続きのため、事前に瑞穂市役所商工農政観光課へご相談ください。

②奨励措置指定申請:事業者/申請者は、操業を開始した日から60日以内に、瑞穂市役所商工農政観光課へ指定申請書をご提出ください。

③実地調査:市/市職員が新事業所へ調査に伺います。(調査時に家屋、設備等を撮影します)

④奨励措置指定:市/市は、指定申請の内容が指定要件を備えていることを審査し、適当であると判断した場合、「奨励措置指定書」により申請者(以下「指定事業者」)に通知します。

⑤奨励金の交付申請:事業者
・工場等設置奨励金の場合
指定事業者は、新事業所での操業開始後に初めて課税された年度の固定資産税を完納してから30日以内に、必要書類を添えて「工場等設置奨励金交付申請書」を提出してください。
・雇用促進奨励金の場合
指定事業者は、操業開始後1年を経過した日の属する年度内に、必要書類を添えて「雇用促進奨励金交付申請書」を提出し
てください。

⑥奨励金の交付決定:市/市は、交付申請の内容を審査し、「交付決定通知書」により指定事業者に通知します。
⑦奨励金の請求:事業者/指定事業者は、交付決定通知受領後、「交付請求書」を提出してください。
⑧奨励金の交付:市/市は、交付請求により奨励金を交付します。

※⑤~⑧の手続きは、毎年度行う必要があります。ただし、雇用促進奨励金の交付については初年度のみです。

商工農政観光課 所在地/〒 501-0392瑞穂市宮田300番地2 電話番号/ 058-327-2103

瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。

条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。

1.工場等設置奨励金

交付金額 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額
交付期間  操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間

2.雇用促進奨励金

交付金額   操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円)
交付期間  操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ

運営からのお知らせ