埼玉県熊谷市:創業者応援補助金 鈴木 2026年1月06日 2024年1月26日 上限金額・助成額20万円 経費補助率 50% 熊谷市内で創業したかたを対象にした補助金です。 対象エリア熊谷市対象業種鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,運送業,小売業,不動産業,リース・レンタル業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業,生活関連サービス業,娯楽業,教育,学習支援業,医療,福祉,サービス業全般,公務(他に分類されるものを除く),卸売業,飲食業目的創業・起業・スタートアップ 対象経費■事業所内外装工事費 外壁塗装、看板設置 クロス、床の張替 水道、電気、ガスの工事 ■広告宣伝費 ホームページ作成 広告掲載料(紙面、ネット) ちらし、名刺の印刷 (注意)事業者に発注したもののみが対象となります。 (注意)国や県、その他の団体などから創業に関する補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から除きます。 実施主体熊谷市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。 (1)市税の滞納がないこと。 (2)市内に事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、又は設置しようとしていること。 (3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた (4)個人で現に事業を営んでいないかた (5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた (6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと。 公募開始日2024/05/16 公募終了日2026/03/31 主な要件市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。 ただし、(7)のアからオのいずれかに該当する事業を営むかたは対象となりません。 (1)市税の滞納がないこと (2)市内に事業所(仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く)を設置し、または設置しようとしていること (3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた (4)個人で現に事業を営んでいないかた 今回創業した事業以外に事業を営んでいるかたは対象外となります。 (5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた 今回創業した事業以外に事業を営んでいるかたは対象外となります。 (6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと (7)対象とならない事業 ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業 イ 昼間の営業ができない事業 ウ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業 エ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業 オ このほか、市長が適当でないと認める事業 手続きの流れ補助金の交付を受けようとするかたは、創業の日の翌日から起算して1年以内に申請してください。 この申請が期日までに行われないと、補助金を受けることができません。 「創業の日」とは 個人事業主:開業の日 法人:法人の設立日 問い合わせ先企業活動支援課 電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335 公式公募ページhttps://www.city.kumagaya.lg.jp/about/jigyousya/sogyosyashien.html 熊谷市内で創業したかたを対象にした補助金です。
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