埼玉県春日部市:法人設立応援補助金
2024年1月26日
春日部市では、市の特定創業支援等事業を受けて株式会社などを設立する人に対し、登録免許税の補助を行っています。
・補助金額
37,000円、または補助対象経費の4分の1(租税特別措置法第80条第2項各号の規定により登録免許税の軽減措置を受けている場合は、当該軽減後の金額の2分の1)の額のいずれか低い額を、毎年度予算の範囲内で補助します。
登録免許税(補助対象者が法人を設立する際に要するもの)
市の特定創業支援等事業を受けて株式会社などを設立すること
2024/04/01
2025/03/31
次の要件を全て満たす人が対象です。
市内に事業所などを設置し、または設置しようとしていること
市内で事業を行うこと
市税などを完納していること
許認可などを必要とする業種の場合は、既に当該等許認可などを受けていること
個人事業主の場合は、個人事業主の開業などの届け出をしてから5年を経過していないこと
春日部市特定創業支援等事業による支援を受けて会社法に基づく株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を設立したこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付の申請をしようとする人は、春日部市法人設立応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市役所第二庁舎3階 商工振興課に提出してください。
補助対象経費に係る領収書
営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る)
市税などの納付状況を確認できる書類
当該法人の登記事項証明書の写し
産業競争力強化法第2条第22項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けていることを証する書類
その他市長が必要と認める書類
商工振興課 企業誘致担当 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-797-8029 ファックス:048-737-3683
春日部市では、市の特定創業支援等事業を受けて株式会社などを設立する人に対し、登録免許税の補助を行っています。
・補助金額
37,000円、または補助対象経費の4分の1(租税特別措置法第80条第2項各号の規定により登録免許税の軽減措置を受けている場合は、当該軽減後の金額の2分の1)の額のいずれか低い額を、毎年度予算の範囲内で補助します。
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