滋賀県守山市:中小企業等デジタル化促進補助金
2024年1月23日
守山市では、市内中小企業の新たな事業展開や経営基盤の確立等の事業活動に係る持続可能な地域経済の活性化を図ることを目的としたICTまたはIoT等デジタル技術の活用につながる取組等への費用の一部を補助します。
補助事業の実施に直接必要な下記の経費(※詳細は「申請の手引き」を確認すること。)
⑴事業・販路改革、経営管理改革
・ソフトウェア・システム導入費
・サービス利用料
・委託費
・委託費(環境整備)
・機器購入費
⑵デジタル人材育成
・技術指導費
・研修費
■事業・販路開拓に関する取り組み(事例)
AIやIoTを活用した販売・顧客管理システムの導入
AI等を活用した自社の市場分析
EC(電子商取引)サイト作成
デジタルを活用した顧客向け店舗環境改善整備
キャッシュレスシステムの導入
セルフオーダーシステムの導入
オンライン受付や事前予約システムの導入、ネット予約システムの導入
■経営管理改革に関する取り組み(事例)
経理、会計システムの導入
人事管理システムの導入
グループウェアの導入
クラウド管理の導入
技能承継に対するデジタル技術活用
POS導入や顧客情報等アナログ管理情報の電子化
サイバーセキュリティへの対策
■デジタル人材育成事業(事例)
AIやIoTを活用した仕組みの構築を行うにあたる、外部専門家等からの技術指導
デジタル化を推進するために必要な教育訓練や講座受講
ただし、以下に該当する事業は対象外です。
補助対象者と資本関係がある事業者と契約した事業
補助対象者の代表者、役員、配偶者もしくは2親等以内の親族が役員として属する事業者と契約した事業
事業を営んでいない個人と契約した事業
公序良俗に反するおそれがある事業所にかかわるもの
2024/05/15
2025/01/31
以下、全て満たすこと
⑴守山市内に店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する、中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する中小企業等
または、市内で起業、新規出店を予定している者で、事業完了日までに上記の要件を満たす者
⑵市町村税等の滞納がないこと。
⑶暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
■申請方法
◯守山市役所4階商工観光課へ持参
(受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで(執務時間中))
◯電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/hYti/572948
■補助金交付までの流れ
⑴交付申請書の提出
⑵交付決定(郵送で通知)
⑶事業実施(補助対象期間:交付決定日~令和7年2月28日(金曜日)まで)
⑷実績報告書の提出(事業終了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)の早い日まで)
⑸補助金の交付(お振込み)
※申請内容や混雑状況により、交付決定日まで時間を要する可能性があるため余裕をもってご提出ください。
交付決定後~令和7年2月28日までに実施する事業が補助金の対象となります。
(ただし、別途要件を満たす場合は早期着手申出書の提出により交付決定日を待たず着手が可能となります。)
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
守山市では、市内中小企業の新たな事業展開や経営基盤の確立等の事業活動に係る持続可能な地域経済の活性化を図ることを目的としたICTまたはIoT等デジタル技術の活用につながる取組等への費用の一部を補助します。
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