大阪府茨木市:信用保証料補助制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

茨木市では、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、大阪信用保証協会の保証の付いた融資制度を設けています。

■大阪信用保証協会とは
中小企業者が金融機関から融資を受ける際にその借り入れ債務を保証することにより、中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする「信用保証協会法」によって設立されている特殊法人です。

600万円以下の融資に対する保証料については、保証料1%相当額(保証料率1%未満の場合は当該保証料額)を市が補助します。


茨木市
小規模企業者
茨木市中小企業振興資金及び大阪府中小企業融資制度で、600万円以下の融資を受けること

2025/04/01
2026/03/31
■申込資格
市内で、対象となる業種の事業を同一場所で6か月以上引き続き営んでおり、市税を完納しているもの。(事業協同組合・協業組合および企業組合を含む。)対象業種については下記「融資対象業種」をご参照ください。
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く)は5人)以下の会社・組合・個人等
※融資の対象としない方

下記のいずれかに該当する場合は、ご利用になれません。
農林漁業、金融・保険業(一部業種除く)、風俗営業、性風俗関連特殊営業、宗教法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人(医業を主たる事業とする場合を除く)
許認可等を必要とする事業で、その許認可等を受けていない場合
銀行取引停止処分を受け2年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない場合も含む。)
原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
原則として、大阪保証協会及び他の保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
暴力的不法行為者及び反社会的勢力が申込む場合、又は申込みに際し、いわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合
融資対象設備を茨木市外に設置する場合
その他市長が不適当と認める場合

■融資対象業種
製造業(物品の加工修理業、ソフトウェア業を含む)
鉱業
土石採取業
木材伐出業
建設業
物品販売業(動植物、その他普通に物品とはいわないものの販売業を含む)
不動産業
運送業
通運業
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む)
印刷業
出版業
飲食店業(注1)
保険媒介代理業
サービス業(サービス業のうち、融資対象とならない業種もありますので窓口でご相談ください)
*宗教法人、非営利団体(NPO)などは融資対象となりません。
郵便業
電気通信業
電気・ガス・熱供給・水道業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)に規定する性風俗関連特殊営業、原則として風俗営業及び特定遊興飲食店営業に該当する事業を営むものを除く。

■申込窓口
取扱金融機関

※申込みに際しては、金融機関における確認や審査などがありますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。また、融資が一定の額に達したときは、申込受付を中止することがあります。

■取扱金融機関
北おおさか信用金庫 本店営業部、茨木支店、茨木東支店
尼崎信用金庫 南茨木支店、摂津支店
大阪信用金庫 茨木支店
京都信用金庫 茨木支店
関西みらい銀行 茨木中央支店、茨木支店
京都銀行 茨木支店
池田泉州銀行 彩都支店、小野原支店、富田支店
徳島大正銀行 総持寺支店

茨木市 産業環境部 商工労政課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289  E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

茨木市では、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、大阪信用保証協会の保証の付いた融資制度を設けています。

■大阪信用保証協会とは
中小企業者が金融機関から融資を受ける際にその借り入れ債務を保証することにより、中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする「信用保証協会法」によって設立されている特殊法人です。

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