滋賀県草津市:公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

草津市では、公的インキュベーションを退去し、市内で事業展開を図ろうとする法人または個人で、一定の要件を満たす場合、賃貸施設の賃料補助による新たな企業進出および市内企業の事業拡大を支援する「草津市公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金」を設けています。

事業を行う施設に入居した場合の賃借料の2分の1を3年間補助
ただし、消費税、光熱水費等は含みません。
(1)要件を満たしたもの
 上限5万円/月額(上限60万円/年額)
(2)要件を満たし、かつ、草津市企業立地促進条例施行規則(平成17年規則第25号)別表第1に掲げる分野に関連する製造業に該当し、工場または研究所等を貸借するもの
 上限167,000円/月額(上限200万円/年額)


草津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公的インキュベーションを退去し、市内で事業展開を図ろうとすること

2023/12/09
2026/04/10
・市内で事業展開を図ろうとする法人または個人であること。
・公的インキュベーション施設から退去して1年以内であること。
・市税の滞納および各種償還に滞りがないこと。
・国、都道府県その他市長が適当と認める団体において実施する事業計画の評価、承認または認定を受け、かつ、市の経済活性化または地域振興に資することが期待できるものとして市長が認めるものであること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
環境経済部 商工観光労政課 産業労政係へ申請してください。
規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後3月以内または当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までとなります。

環境経済部 商工観光労政課 産業労政係 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 電話番号:077-561-2351 ファクス:077-561-2486

草津市では、公的インキュベーションを退去し、市内で事業展開を図ろうとする法人または個人で、一定の要件を満たす場合、賃貸施設の賃料補助による新たな企業進出および市内企業の事業拡大を支援する「草津市公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金」を設けています。

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