栃木県さくら市:空き店舗活用促進事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
さくら市では市内の地域活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方や店舗併用住宅を改修し店舗部分を貸し出す方に対し、補助金を交付します。
■新規出店事業
空き店舗の家賃:営業開始から12か月分の家賃の2分の1の額または25万円のうちいずれか少ない額(限度額有)
※敷金、礼金その他これらに類するものを除く。
店舗改装費:改装費の2分の1の額または40万円のうちいずれか少ない額(限度額有)
※内装、外装、給排水設備、室内照明、空調設備、トイレの新設・改修、看板設置(屋外を含む)、備品等(テレビなど汎用性のあるもの、1万円以下の消耗品、中古品、不動産購入、車両購入を除く)
■店舗併用住宅等改修事業
店舗併用住宅の改修費:新規出店事業の実施と同時に行う生活空間と事業空間の分離に要する経費の2分の1の額または40万円のうちいずれか少ない額(限度額有)
※給排水設備、電気、住居部分との間仕切り等、対象施設工事に伴う諸経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■新規出店事業
個人または法人で、新たに空き店舗を活用して小売業、飲食業または生活関連サービス業(事務所、風俗業および飲酒業を除く)を営むもの。
法人格を有するまちづくり団体で新たに空き店舗を活用して特に市内の地域活性化に寄与すると認める事業を営むもの。
■店舗併用住宅等改修事業
中心市街地において新規出店事業を行う者へ賃貸する空き店舗の所有者、その仲介を行う不動産管理事業者または空き店舗を活用して新規に出店する者(住居の用に供する部分を含めて賃借する場合を除く)
2022/06/01
2025/03/31
■新規出店事業
次のすべての要件を満たすこと。
店舗を自ら使用して事業を行うこと。
市および商工会等が実施する事業に賛同または協力すること。
市税を完納していること。
商工会の経営指導を受けていること。
店舗に直接来客する営業形態であること。
中心市街地の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
賃料の増減を伴う変更契約が生じたとき(家賃の補助を受けている場合に限る)は、遅延なくその旨を市長に報告すること。
■認定申請
認定申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課に提出してください。
申請に必要な書類は公募ページ下部よりダウンロードできます。
空き店舗活用促進事業計画書
空き店舗活用促進事業収支予算書
商工会の推薦書
さくら市税完納証明書
その他市長が必要と認める書類
書類は、必ず氏家商工会または喜連川商工会の指導のもと作成し、商工会の推薦を受けてください。
■交付申請
交付申請書に次に掲げる書類を添えて、商工観光課へ提出してください。
申請に必要な書類は公募ページからダウンロードできます。
空き店舗活用促進事業計画書
空き店舗活用促進事業収支予算書
その他市長が必要と認める書類
産業経済部 商工観光課 商工振興係 住所:〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1 電話:028-686-6627 FAX:028-686-2055
さくら市では市内の地域活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して事業を開始する方や店舗併用住宅を改修し店舗部分を貸し出す方に対し、補助金を交付します。
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