福井県敦賀市:建築物屋根耐風改修支援事業補助金

上限金額・助成額55.2万円
経費補助率 23%

耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合していないと判定された瓦屋根の建築物について、耐風改修に要する費用の一部を補助します。
市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
予算額に達し次第、受付を終了します。

耐風改修費用

対象工事額の23%(最大55.2万円)
対象工事額は次のいずれか少ない額を上限とします。
ア.対象工事に要した額(税抜)
イ.対象工事にかかる屋根面積に2万4千円を乗じた額(千円未満切捨)
ウ.240万円


敦賀市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築基準法の告示基準に適合していないと判定された瓦屋根の建築物について、耐風改修を行うこと

対象となる建築物
次のすべてに該当する建築物
①敦賀市建築物瓦屋根耐風診断支援事業実施要綱に基づく耐風診断又は同等の診断を行い、その結果、建築基準法の告示基準に適合しないと判断された建築物
②敦賀市内のDID地区(国勢調査における人口集中地区)内にある建築物
③令和3年12月31日までに建築された建築物
④市の要綱に基づく耐風改修の補助を受けていない建築物

対象となる工事
耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合しないと判定された瓦屋根について、告示基準に適合する屋根への葺き替え等の改修工事
(例)
・瓦屋根の葺き替え
・既存瓦屋根への釘・ビス等による補強
・金属屋根(立平葺、瓦棒葺等)への葺き替え
(注釈)改修工事後に告示基準に適合する改修であることを施工業者、瓦屋根診断技士等に証明していただく必要があります。

2025/04/22
2026/02/28
次のいずれかに該当する方
①建築物の所有者(所有者が複数いるときは、改修にあたり他の所有者の同意を得ている方)
②上記の所有者から所有権を相続された相続人(相続人が複数いるときは、改修にあたり他の相続人の同意を得ている方)
ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)当該年度に市の要綱に基づく耐風改修の補助金の交付を受けている方
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

「敦賀市建築物屋根耐風改修支援事業補助金交付申請書」に関係書類を添付し、住宅政策課に提出してください。
申請書は、住宅政策課窓口にてお受け取りください。公募ページからダウンロードすることも可能です。

住宅政策課 敦賀市 中央町2丁目1番1号 電話:0770-22-8140 ファックス:0770-22-8164

耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合していないと判定された瓦屋根の建築物について、耐風改修に要する費用の一部を補助します。
市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
予算額に達し次第、受付を終了します。

運営からのお知らせ